令和6年度以降に適用される個人市民税・県民税の主な改正点は以下のとおりです。
1 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
3 森林環境税の創設
1 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族の方について、次のいずれの条件にも該当しない場合は、扶養控除及び非課税限度額算出に係る扶養親族から除外されます。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2)障害者
(3)納税義務者から年間38万円以上の生活費または教育費を受けている者
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
国税庁HP:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額等に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)から課税方式を所得税と一致させることになりました。
これにより、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額等に係る確定申告をすると、これらの所得が住民税でも所得に算入されます。
3 森林環境税の創設
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割に併せて一人年額1,000円が加算されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
森林環境税が非課税となる所得金額は以下のとおりです。
・扶養親族がない者
合計所得金額が38万円以下
・扶養親族のある者
合計所得金額が次で求めた額以下
28万×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26.8万円
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
林野庁HP:森林環境税及び森林環境譲与税
※平成26年度から課税されていた復興税(市町村民税500円道府県民500円)については、令和5年度で終了します。