介護保険サービス事業者の行政処分等について
介護保険法第84条第1項第3号の規定に基づき、指定居宅介護支援事業所について、次の通り行政処分を行う。
対象事業者
事業者名 合同会社 チャーム
代表者 代表社員 小畑 健
事業者所在地 茨城県石岡市鹿の子四丁目5番地31号
対象事業所
事業所名 居宅介護支援事業所 チャーム
事業所所在地 茨城県石岡市鹿の子四丁目5番地31号
指定年月日 令和4年4月1日
サービスの種類 居宅介護支援
行政処分の内容と期間
指定の一部効力停止(報酬支払額の制限(居宅介護支援費の請求を7割に制限))
令和8年1月1日から令和8年6月31日まで
処分理由
令和4年5月から令和7年8月まで、当該事業所が給付管理を行うべき319件について、石岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第16条第8号から11号に規定されている居宅介護支援が行われていないにも関わらず、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注6に定められている運営基準減算を適用させず請求し、また運営基準減算が2月以上継続している場合にあっても請求を行い、少なくとも3,781,780円の不正利得を得た。
この事実は、介護保険法第80条における「指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従う義務」に違反している。また、運営基準違反に係る居宅介護支援費等の不正請求は同法84条第6項における指定取消等の要件に該当するが、利用者保護等の観点から報酬支払額の制限7割、期間を6月とするもの。
経済上の処置
不正に請求を行い受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定に基づき、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。