新規申請・区分変更申請の場合
- 亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けたうえで、認定手続きを継続します。認定審査後は、認定結果通知等を生前の住民登録地又は送付先変更申請により変更された送付先に送付します。
- 亡くなられるまでの間に認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、認定申請を却下します。
更新申請の場合
- 更新前の認定有効期間中に亡くなられた場合は、認定調査実施の有無に関わらず認定申請を却下します。
- 更新前の認定有効期間後に亡くなられた場合は、上記「新規申請・区分変更申請の場合」と同様の対応となります。