介護予防・日常生活支援総合事業 第1号事業の単価(令和6年4月~)
令和6年度、国の介護報酬の改定を踏まえ、介護予防・日常生活支援総合事業における厚生労働大臣が定める基準が改定されたことから、当市においてもこの基準に準じ、第一号事業の介護報酬等について、令和6年4月1日から改定いたします。
なお、基本報酬単価及び加算等については、以下よりご確認ください。
※【R6.5.28追記】令和6年6月以降の処遇改善加算について、新加算を追加いたしました。
介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード等
- 訪問型サービス A2(令和6年6月以降)
- 訪問型サービス A2(令和6年4~5月)
- 通所型サービス A6(令和6年6月以降)
- 通所型サービス A6(令和6年4~5月)
- 通所型サービス A7(令和6年4月以降)
- 介護予防ケアマネジメント_AF(令和6年4月以降)
- 介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて(計画策定時の留意点)
- 訪問型サービス月当たり定額払い利用(申請・中止)シート
- 通所型サービス利用回数増加の申請シート
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ
石岡市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタのCSVファイルを掲載します。
※取り込み方法は、各請求システムによって異なりますので、システム開発元にお問い合わせください。
【全コード】
- 石岡市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和6年6月以降)
- 石岡市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和6年4~5月)
【分割コード】
- 訪問型サービス A2(令和6年6月以降)
- 訪問型サービス A2(令和6年4~5月)
- 通所型サービス A6(令和6年6月以降)
- 通所型サービス A6(令和6年4~5月)
- 通所型サービス A7(令和6年4月以降)
- 介護予防ケアマネジメント_AF(令和6年4月以降)
加算に係る届出について
算定要件をご確認の上、加算の算定を変更する場合及び新たに算定する場合は、必要な届出書類(別紙1-4、別紙50、その他根拠書類)を添付して提出してください。
※令和6年4月分から算定する場合の提出期限は、令和6年4月15日(月)とします。
(5月分以降は、算定月の前月15日までに提出をお願いします。)
届出等に関する注意点
期限までにご提出がない場合は、該当月からの加算が反映できません。
必ず期限内でのご提出をお願いいたします。