成年後見制度とは、認知症、精神障害、知的障害などにより物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度は「法廷後見制度」と「任意後見制度」の大きく2つに分類されます。
制度の利用や申し立てについての相談窓口
♣石岡市成年後見サポートセンター 石岡市社会福祉協議会 0299-22-2411
法的トラブル解決の相談窓口
法定後見制度
判断能力が不十分な方に対する制度です。本人や親族などが家庭裁判所に申し立て、判断能力の程度に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。
石岡市在住の方は水戸家庭裁判所土浦支部(029-821-4349)をご利用ください。
任意後見制度
判断能力がある方に対する制度です。判断能力の低下に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)や支援内容について契約を公正証書で結ぶものです。
本人の判断能力が低下したら本人や親族、任意後見人が家庭裁判所に申し立て、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されてから、契約の効力が生じます。
最寄りの公証役場は土浦公証役場(029-821-6754)です。
日常生活自立支援事業
石岡市社会福祉協議会では、軽度の認知症、精神障害、知的障害などにより、法廷後見制度を必要とする程度ではないものの、日常生活に不安を抱えている方のために、福祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理などの援助をおこなっています。
詳しくは、石岡市社会福祉協議会へお問い合わせください。