平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
この法律は、高齢者を虐待から守り、尊厳を保ちながら安定した生活を送ることができるよう、虐待の防止と保護、介護者に対する支援について定めています。
高齢者虐待とは、高齢者が家族などの養護者、または養介護施設従事者から、権利を侵害されたり、生命や健康、生活が損なわれる状態に置かれることです。
高齢者虐待とは ~無自覚に虐待してしまうことも~
具体的には以下のような行為を言います。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
- たたく、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけどを負わせる
- ベッドに縛りつける、意図的に薬を過剰に与える
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
- 空腹、脱水、栄養状態が悪いままにする
- 劣悪な状態や環境の中に放置する
- 必要な医療、介護サービスを制限する、または使わせない
心理的虐待(暴言)
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与えるような言動を行うこと
- 排泄などの失敗を笑い話にして恥をかかせる
- 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮辱する、子ども扱いする、無視する
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること,またはわいせつな行為をさせること
- 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
- 性器への接触や性的行為を強要する
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること
- 本人のお金を必要な額渡さない、使わせない
- 本人の年金や預貯金、不動産を本人の意思・利益に反して利用する
高齢者虐待を防ぐために
介護をする方へ
介護の負担をひとりで抱えていませんか。
高齢者を介護する負担は想像以上に大きく、介護疲れによるストレスや孤独感から始まってしまうことも少なくありません。高齢者のためにと思ってやっていることが虐待につながっていることもあります。
少しでも介護に負担を感じたり、介護の仕方や対応に迷ったりした時は、ひとりで悩まず専門機関や地域の相談窓口を活用しましょう。
また、認知症について気軽に語り合い、ほっと一息できる認知症カフェや、各地区の在宅介護支援センターにて開催されている家族介護者交流会にも、ぜひご参加ください。
市内精神科医療機関の精神保健福祉士に個別に相談できる「認知症相談会」も、ご利用ください。(予約制)
地域の皆様へ
虐待をする人には自覚が無い場合が多く、早期に発見して支援することが重要になります。
また、高齢者の中には、虐待を受けていてもSOSを出せない人がいます。
高齢者の虐待に気づいたり、気がかりな高齢者を見かけたりしたらご連絡ください(誰からの連絡か分からないように対応します。)
高齢者虐待に関する動画
茨城県と茨城県社会福祉士会が高齢者虐待防止を目的とした動画を作成しました。
虐待の発生要因などが説明されていますので、ぜひご覧ください。
主な相談先
- 高齢福祉課 本庁1階 0299-23-7326
- 八郷総合支所 市民窓口課 0299-43-1111
- 地域包括支援センター ふれあいの里石岡ひまわりの館 0299-35-1127
- 在宅介護支援センター 市内6カ所