65歳以上の軽度・中等度の加齢性難聴の方に補聴器の購入費を補助します。
聴力の低下により認知症や要介護状態のリスク要因となる加齢性難聴への対応として、コミュニケーション能力の維持向上を図るため、補聴器の購入費用の一部を補助します。
加齢性難聴とは
加齢性難聴とは、加齢とともに聴力(耳の聴こえ)が低下して行くことで、60歳代後半から難聴を生じる可能性が高まり、70歳代後半になると約7割りの方が加齢性難聴に該当していると言われています。
加齢性難聴を放っておくと、周りの会話に上手く参加できなかったり、コミュニケーションを取ることが難しくなったりして、認知症やうつ病の原因となることがあります。
また、外出先で危険な目に遭うことや災害時の警報に気づけない可能性があります。
聞こえのチェックしてみませんか
対象要件
以下の要件をすべて満たす方が補助の対象となります。
| 1 | 市内に居住し、住民登録基本台帳に記録されている満65歳以上の人(申請時点) |
|
2 |
専門医又は補聴器相談医(以下「医師」という(※1)。)から加齢による難聴のため、補聴器(※2)の使用が必要と診断された方 |
| 3 | 聴力の低下の程度が身体障害者手帳の交付の対象とならない方 |
| 4 |
公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器技能者が在籍する店舗又は認定店(以下「認定補聴器販売店」という(※3)。)で補聴器を購入する方 |
| 5 |
市税を滞納していない方 |
| 6 |
これまでに本事業で、補聴器購入費用の補助を受けていない方 |
| 7 |
暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものではない方 |
※1 専門医又は補聴器相談医とは
【専門医】
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(以下「学会」という。)が認定した耳鼻咽喉科の医師で身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が定める医師です。
【補聴器相談医】
学会の補聴器医療に関する専門的な研修を修了し、補聴器相談医の委嘱を受けた医師です。
※2 補聴器とは
聴器は管理医療機器に該当します。このため、管理医療機器として審査を経て厚生労働大臣が承認したもの又は厚生労働大臣の登録を受けた登録認証機関が認証した管理医療機器には、製品の医療機器認証番号が付与されています。
※3 認定補聴器販売店とは
認定補聴器販売店とは、公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器技能者が在籍する店舗又は認定店です。補聴器の調整に必要な設備を備え、補聴器相談医などと連携して、適切な補聴器の選定と継続的なアフターケアを行ってくれる店舗です。
補助額
・補聴器の購入に係る費用の2分の1の額で最大3万円(千円未満切り捨て)です。
・ 補助対象者1人につき、片耳・両耳を問わず1回限りです。
補助対象となる補聴器
認定補聴器販売店で購入する補聴器本体(電池、充電器等の附属品を含む。)で、医療機器認証番号が付与されたものに限ります。
※以下の物は、対象になりません。
・集音器、助聴器
・診察料、検査料、文書料等の受診費用
・補聴器の修理、補修及び電池交換に係る費用
・本体以外の附属品に係る購入費用
・購入した補聴器の送料
・補助金の交付申請前に購入した補聴器の費用
補助金の交付手続き
(1) 事前準備
高齢者補聴器購入費補助金の申請手続きについては、購入前に申請が必要です。
以下手続きに進む前に、必ず高齢福祉課の窓口でご相談ください。
| 1 |
専門医又は補聴器相談医がいる医療機関を受診し、申請の対象となるか相談します。 |
|
2 |
対象となるときは、医師意見書(様式第2号)又は補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)(以下「医師意見書」という。)のいずれかの作成を専門医又は補聴器相談医に依頼してください。 ※申請時に提出できる医師意見書は、作成日から3か月以内のものに限ります。
|
| 3 |
認定補聴器販売店に医師意見書を持参し、購入する補聴器本体(電池、充電器等の附属品を含む。)の見積書作成を依頼してください。 |
(2) 交付申請
高齢福祉課又は八郷総合支所市民窓口課に以下の必要書類を提出してください。
| 1 |
|
|
2 |
医師意見書(作成日から3か月以内のもの) |
| 3 |
補聴器の見積書(補聴器の医療機器認証番号の記載があるもの) |
| 4 |
|
| 5 |
|
(3) 補聴器の購入
(2)で提出した交付申請の書類を市で審査し、補助金の交付について補助金交付決定(却下)通知書を送付します。
決定通知書が届いたら、見積書を作成した認定補聴器販売店から補聴器を購入してください。
なお、購入は概ね1か月以内にお願いします。
・補聴器購入費用を認定補聴器販売店にお支払いください。
・購入した補聴器の納品明細書と領収書の作成を依頼してください。
(4) 請求
高齢福祉課又は八郷総合支所市民窓口課に以下の必要書類を提出してください。
| 1 |
|
|
2 |
購入した補聴器の納品明細書 |
| 3 |
購入した補聴器本体の費用支払に係る領収書の写し |
| 4 |
通帳の写し(中面のカナ名義が印字されているページ) |
上記実績報告の書類を市で審査し、補助金の確定について高齢者補聴器購入費補助金確定通知書を送付します。概ね2~3週間で指定口座に振込みます。
石岡市と近隣の医療機関(耳鼻咽喉科)、認定補聴器販売店
専門医
・
身体障害者福祉法第15条指定医 (PDF形式:426.32KB)
・
補聴器相談医 (PDF形式:108.12KB) ※一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会茨城県地方部会ホームページより
認定補聴器販売店
県内の認定補聴器専門店又は補聴器技能者がいる販売店は、以下から検索できます。
・
認定補聴器専門店、認定補聴器技能者が在籍する店舗 (PDF形式:429.17KB)