児童虐待から子どもを守る

子どもへの虐待とは

虐待とは

子どもを育てている者などが子どもに対し、子どもの体や心を傷つけ、健やかな発達や成長を損なう行為といいます。親が子どものしつけに熱心で愛情をもって行った行為であっても、結果的に子どもの成長や発達に支障があれば「虐待」ということができます。

児童虐待をなくし、子どもたちの笑顔を守るため、覚えやすい3ケタの番号になりました。

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虐待の特徴

虐待の特徴として「繰り返し行われる」ということがあります。この繰り返しとは毎日殴られるとか、毎日怒鳴られるという意味のみではありません。表面に見える行為が数ヶ月であっても、子どもがいつもおびえていたり親の顔色ばかり見てのびのびとできていない状態にあれば、「虐待」されている状態にあるといえます。 

虐待の種類

子どもの虐待は、一般的に4つの種類に分けられます。しかし、子どもの虐待は1種類のみ加えられるのではなく、いつくかの虐待が加えられていることが多いのです。

身体的虐待

身体的に直接暴力をふるい、傷を負わせたり又はその恐れのある行為です。

例えば
殴る、蹴る、高いところから落とす、熱湯をかける、タバコの火や熱したアイロンを押し付ける , 布団やタオルなどで窒息させる、風呂の水につけて溺れさせる、などが挙げられます。

その結果として
内臓破裂、硬膜下血腫、骨折、熱傷、窒息、内出血など、入院治療を必要とする症状がしばしばみられます。最悪の場合には、重い後遺症を残したり死に至ることもあります。

養育拒否・保護の怠慢(ネグレクト)

適切な衣食住の世話をせずに放置したり、子どもの健康と発育発達を損なう行為を言います。

例えば

  • 発達に応じた食事や必要な栄養がとれる食事を与えない。
  • オムツや衣類を取り替えずに不潔にさせている。
  • 具合が悪くても病院へ連れて行かない。
  • 置き去りにしたり車の中に放置する。
  • 外に出さないで閉じ込めておく。
  • 冬に戸外へ閉め出す。などがあげられます。

その結果として
発育・発達の遅れや栄養失調、脱水症状や病気の悪化、凍傷(死)や熱中症などの状態に陥り、特に抵抗力の弱い乳幼児は障害を負ったり、最悪の場合には死に至る場合もあります。

性的虐待

子どもの成長段階に不適切な性的接触を言います。

例えば
性器に触る、傷付ける、嫌な触り方をする、などがあげられます。

心理的虐待

言葉や態度で子どもの心を傷付ける行為を言います。

例えば

  • 「ばか」、「死ね」、「お前なんか生まれてこなければ良かったんだ」、などとの言葉で子どもの心を傷付けること。
  • 大声で威圧的に怒鳴りつける。
  • スキンシップを求められても振り払い無視をしたり、言葉かけをしない。
  • 母親が父親(継父)から日常的に暴力を受ける様子を見ている子どもは、直接虐待されていなくても常に恐怖のなかでの生活を強いられていることになるため、子どもにとっては心理的虐待を受けているといえます。

その結果として
心理的虐待は繰り返し、長期にわたって行われるため、子どもの心身の発達、特に情緒面の発達に大きな影響を与えます。また、おびえや無表情、強い攻撃性などの状態も表れます。

子どもの虐待に気付くためには

乳幼児は体で感じたままの表情・動作などに表現します。乳幼児と接触するそれぞれの場で、子どもの様子を観察することによって虐待に気付くことができます。次のような事柄があてはまるかどうか、チェックしてみてください。

虐待に気付くためのチェックシートはこちら

子どもを虐待する親や養育者の特徴

見るからに「虐待している」と分かるような親や養育者はいません。なかには、とても子どもをかわいがっているように見える場合もあります。しかし、良く観察してみると、どこか「おかしい」と感じられることがあります。次のような事柄があてはまるかどうか、チェックしてみてください。

虐待する親や養育者の特徴チェックシートはこちら

市民の皆様へのお願い

もしかしたら虐待が行われているのではないか、といった家庭やお子さんにお気付きになりましたら、すぐに相談・通告先一覧内のいずれかへご連絡をお願いします。ご連絡をいただいた方の秘密は絶対に守られます。
皆様の通報で、一つの命が救われることになるかもしれません。これからを担う子どもたちの命を守るため、皆様のご協力を、どうぞよろしくお願いします。

児童虐待の防止等に関する法律により、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所、若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない。(児童虐待の防止等に関する法律第6条)」となっています。 

相談・通告先一覧

窓口名称 住所 電話番号
石岡市役所こども福祉課 石岡市石岡一丁目1番地1 0299-23-1111
土浦児童相談所 土浦市中高津2-10-50 029-821-4595
土・日・祝日・夜間等の児童相談所閉庁時には「いばらき虐待ホットライン」に転送されます。
石岡警察署 石岡市東石岡1-7-2 0299-28-0110
石岡保健センター 石岡市杉並1-1 0299-24-1386
八郷保健センター 石岡市柿岡2750 0299-43-6655
土浦保健所 土浦市下高津2-7-46 029-821-5342
県南県民センター 土浦市真鍋5-17-26 029-822-7217

 

窓口名称 内容 電話番号
あいコール (毎週土曜日11時00分~15時00分と祝祭日を除く) 029-821-4595
同仁会児童家庭支援センター 相談専用(24時間対応) 0293-22-0318
子ども専用フリーダイヤル 24時間対応 0120-0293-22
E-mailkodomo@mbl.net-ibaraki.ne.jp
いばらき虐待ホットライン 相談、通告専用電話(24時間対応) 0293-22-0293

※秘密は固く守られます。相談料は無料です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て応援課

〒315-0027 茨城県石岡市杉並二丁目1番1号

電話番号:0299-24-1386

アンケート

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  • 【更新日】2013年8月1日
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