DV等の被害を受けられた方へ

住民基本台帳事務におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置について



石岡市では,ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為等の被害者を保護するため,警察署等の相談機関へ相談を行った方について,下記の支援措置を行っています。

支援措置の内容

「住民票の写し」及び,「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限

  1. 氏名が特定されている加害者からの交付請求を原則として拒否します。
    (ただし,請求者の有する権利の正当な行使のためと認められる請求までを制限するものではありません。)
  2. 成りすまし防止のため,被害者(=支援対象者)からの交付請求についても本人確認を厳格に行います。
    また,郵便請求や代理人や使者からの請求には応じられません。
  3. 第三者からの交付請求については,請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
  4. 支援対象者を閲覧用リストから削除します。

支援措置の期間

決定から1年間です。(継続したい場合,再度申出書の提出が必要です。)

申請人

原則としてDV等の被害者本人
(15歳未満の方は法定代理人からの申請となります。一緒に来庁してください。)

申請場所

市役所本庁1階市民課3番窓口

申請に必要なもの

  • 申出書(窓口に用意してあります。)
  • 法定代理人の方が申請される場合は戸籍全部事項証明書など(同居されている場合は必要ありません)
  • 来庁者の方の本人確認書類(自動車運転免許証,マイナンバーカード,住民基本台帳カードなど)

申請を受け付けできない場合

  • 住民基本台帳に登録している住所と実際の居住地が異なる方
  • 被害について公的な相談機関(警察署等)相談されていない場合
  • DVやストーカー行為による被害以外の場合(例:債権債務のみの場合)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7307

ファクス番号:0299-23-9817

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】189
  • 【更新日】2013年8月2日
  • 印刷する