石岡市空家等管理活用支援法人の指定について

空家等管理活用支援法人とは

民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙い、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において定められた制度です。
空き家の適切な管理の促進や更なる利活用の促進を目的に、この「支援法人制度」の活用を考え、規則を策定しました。詳細等は次のとおりです。


石岡市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱規則

空家等管理活用支援法人の業務

(1) 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
(2) 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
(3) 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
(4) 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
(5) 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
(6) その他空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

支援法人の要件について

1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人もしくは一般財団法人
 (公益社団法人と公益財団法人を含みます。)または空家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社
2 本市と連携して空家対策に取り組んだ実績またはこれに類するものとして市長が認める実績を有するものであること。
3 規則第9条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
4 暴力団員等でないこと。
5 役員のうち次のいずれかに該当する者がいないこと。
 (1) 未成年者
 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 (3) 拘禁刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、または計の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (4) 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
6 法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
7 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
8 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
9 申請内容が、空家等対策計画(令和4年度~令和9年度) に即していると認めれらること。

支援法人の指定の申請について

次の申請書に必要書類を添付し、ご提出ください。

【様式第1号】空家等管理活用支援法人指定申請書

添付書類一覧


(1) 定款の写し
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 法第24 条各号に規定する業務に関する計画書
(9) その他市長が必要と認める書類

 ※指定については制度の趣旨や本市における空家等対策の基本方針等と照らし合わせ、総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合がございます。

募集期間

令和8年1月7日(水) から 令和8年1月30日(金)まで

その他提出書類

【様式第4号】名称等変更届出書 
【様式第5号】業務変更届出書  
【様式第6号】業務廃止届出書

書類等提出先

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
石岡市生活環境部生活環境課空家相談室
電話番号 0299-23-1111 内線7051
Mail seikan@city.ishioka.lg.jp

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7301

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2026年1月7日
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