入居決定後の手続きについて

入居手続き

入居予定者は、決定の連絡を受けた日から15日以内に次の手続きをしなければなりません。

  1. 連帯保証人の連署する「請書」を提出すること。
  2. 敷金を納付すること。(敷金の額は家賃の3ヶ月分です。)

入居の決定及び入居の開始

入居の手続きが完了した方を、入居決定し、その日を「入居指定日」とし、部屋を引き渡します。
入居決定した方は、15日以内に入居しなければなりません。

入居決定等の取り消し

定められた手続きがされないときは、決定を取り消すことがあります

このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅指導課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5526

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月6日
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