入居資格

市営住宅とは、公営住宅法及び石岡市営住宅管理条例に基づき運営されている住宅です。市営住宅への入居申込みができる方は、次に掲げる要件を全て備えている方に限ります。

申込みをされる前に必ずご確認ください。

1.石岡市に住んでいること。又は市内に勤務場所があること。

2.同居又は同居しようとする親族があること。

 ※単身者は、以下の(1)~(12)のいずれかに該当する場合には、申込みすることが可能です。

  (1)満60歳以上の方

  (2)身体障害者手帳の交付を受けた方(障害の程度:1級~4級)

  (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(障害の程度:1級~3級)

  (4)療育手帳の交付を受ける程度の知的障害を持つ方

  (5)戦傷病者手帳の交付を受けた方(障害の程度:特別項症~第6項症、第1款症)

  (6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けた方

  (7)生活保護を受けている方

  (8)中国残留邦人で支援給付を受けている方(市内に住所又は勤務地がなくても申込めます。)

  (9)海外からの引揚者で引揚後5年を経過していない方

  (10)ハンセン病療養所入所者等

  (11)犯罪被害者及び生活困窮者

  (12)DV被害者で次のいずれかに該当する方

    ※配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設において保護を受けた後5年以内の被害者
    ※配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出された後5年以内の被害者

  ○単身入居可能な住宅は以下のとおりです。
   ・池の台住戸改善(B)
   ・北の谷住宅
   ・小川道住宅
   ・古城住宅
   ・自由ヶ丘第2住宅

3.申込者は、独立の生計を営む者で、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族がその者と生計を一にしている者であること。

4.申込者名義の持ち家がないこと。

5.県税及び市税を滞納していないこと。

6.公営住宅の家賃を滞納していない者であること。

7.その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団の構成員でないこと。

8.以下の所得基準にあてはまること。

所得基準早見表(平成21年4月1日から適用)

一般世帯(裁量世帯以外)

  1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
年間総所得 1,896,000円以下 2,276,000円以下 2,656,000円以下 3,036,000円以下 3,416,000円以下 3,796,000円以下

裁量世帯(障害者世帯、高齢者世帯、小学校就学前の子がいる世帯等)

  1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
年間総所得 2,568,000円以下 2,948,000円以下 3,328,000円以下 3,708,000円以下 4,088,000円以下 4,468,000円以下

所得:年間の総収入から、所得控除・扶養控除などをしたうえで算定します。
課税証明書の所得金額、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書にある所得額等でご確認ください。

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建築住宅指導課

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5526

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月6日
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