市たばこ税

市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者・卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡した『たばこ』に対してかかる税金です。

市たばこ税を納める人

市たばこ税を納める人は、市内のたばこ小売店にたばこを売り渡している『たばこ製造者』、『特定販売業者(輸入業者)』、『卸売販売業者』です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの購入者です。

税率と税額の計算方法

税率は1,000本につき6,122円です。旧3級品の紙巻たばこ(エコー,わかば,しんせい等)も,法改正により令和2年10月1日より1,000本につき6,122円になりました。

申告と納税

市たばこ税を納める人が、前月中の売り渡し本数、税額などを翌月末日までに申告し納めることとなっています。

たばこは市内で買いましょう

市たばこ税は、市の貴重な財源として市の施策に生かされています。たばこは市内で購入していただきますようご協力をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2024年5月30日
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