市たばこ税の税率が改正されました

市たばこ税の税率が平成30年10月1日から改正されました

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日よりたばこ税率が引き上げられました。

なお、激変緩和等の観点より、下記のとおり段階的に税率が引き上げられます。 

市たばこ税率の経過措置(旧3級品(※)の紙巻きたばこを除く。)

(※)旧3級品とは、『わかば』、『エコー』、『しんせい』、『ゴールデンバット』、『ウルマ』、『バイオレット』の6銘柄の紙巻きたばこをいいます。

税制改正の時期市たばこ税の税率
(1,000本あたり)
増減
現行 5,262円 -
平成30年10月1日 5,692円

+430円

令和2年10月1日 6,122円 +430円
令和3年10月1日 6,552円 +430円

旧3級品の紙巻きたばこに係る市たばこ税率の経過措置

平成27年度税制改正で講じられた旧3級品の紙巻きたばこに係る特例税率の廃止に伴う経過措置について、令和元年10月1日より適用されました。

税制改正の時期市たばこ税の税率
(1,000本あたり)
増減
現行 4,000円 -
令和元年10月1日 5,692円 +1,692円

加熱式たばこについて

加熱式たばこについては、平成30年10月より、重量を紙巻きたばこの本数に換算する方式から重量及び価格を紙巻きたばこの本数に換算する方法へ変更(平成30年10月1日から令和4年10月1日の間で5段階に分けて変更)されました。

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〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

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  • 【更新日】2018年8月16日
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