たばこ税関係法令の改正により、紙巻きたばこ三級品に係るたばこ税の特例税率が廃止され、平成28年4月1日から紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率が引き上げられました。
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
たばこ税 | たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
2,950円 | 456円 | 481円 | 2,925円 | 6,812円 |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
3,383円 | 523円 | 551円 | 3,355円 | 7,812円 |
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで |
4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 | 9,312円 |
平成31年4月1日から | 5,302円 | 820円 | 860円 | 5,262円 | 12,244円 |
これに伴い、平成28年から平成31年までの各年における4月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計5,000本以上の紙巻たばこ三級品を販売のために所持している場合には、その所持する紙巻たばこ三級品について、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
詳細につきましては、国税庁ホームページ掲載の手引きをご覧ください。