紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の特例税率が廃止されました

たばこ税関係法令の改正により、紙巻きたばこ三級品に係るたばこ税の特例税率が廃止され、平成28年4月1日から紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率が引き上げられました。

期間 税率(1,000本当たり)
たばこ税 たばこ
特別税
道府県
たばこ税
市町村
たばこ税
合計
平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで
2,950円 456円 481円 2,925円 6,812円
平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで
3,383円 523円 551円 3,355円 7,812円
平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで
4,032円 624円 656円 4,000円 9,312円
平成31年4月1日から 5,302円 820円 860円 5,262円 12,244円


これに伴い、平成28年から平成31年までの各年における4月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計5,000本以上の紙巻たばこ三級品を販売のために所持している場合には、その所持する紙巻たばこ三級品について、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

詳細につきましては、国税庁ホームページ掲載の手引きをご覧ください。

国税庁ホームページ>税について調べる>パンフレット・手引き(間接諸税関係・たばこ税関係)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2015年11月5日
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