屋外広告物

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。 

屋外広告物の規制について

お店の看板や広告塔、広告板、ネオンサインなどの『屋外広告物』は、さまざまな情報を提供すると共に、まちの賑わいを創出したり活気を演出し、まちの雰囲気を創り出す役割を果たします。

しかし、広告物が無秩序に氾濫すると、まちの美観や自然の美しさを損ねることになります。また、管理がおろそかになると、広告物の落下や倒壊による事故など人々に危害を及ぼす恐れもあります。

そこで、良好な景観を保つと共に公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物を適正表示していただくようご協力をお願いいたします。

屋外広告物には、掲出する場合に許可や届出が必要なものなど、一定の制限があります。

掲出する場合には、必ず事前にご相談ください。  

『屋外広告業の登録制度』について

「茨城県屋外広告物条例」の改正に伴い、これまでの届出制度に代わって、平成18年10月1日から登録制度が施行されることになります。茨城県内で屋外広告業を営もうとする方は茨城県知事に対し屋外広告業の登録をしなければなりません。

登録申請先

茨城県土木部都市局都市計画課都市行政グループ
電話番号 029-301-4579 

『違反広告物追放推進制度』について

町中を歩くと金融広告や風俗関連広告を中心とした張り紙や立看板が、電柱等の禁止物件に表示されています。

これらは、美しい町の景観や自然環境の維持にとって大きな障害となっています。

石岡市では、「茨城県まちの違反広告物追放推進制度」を活用して、市民参加型の美化活動を展開するために、違反広告物の撤去をしていただける団体を募集しています。

なお、個人での申請はできません。団体で申請をお願いします。

※ 申請のあった団体には、市長から認定登録がなされます。

下記のような団体の方々が違反広告物の除去に参加できます

  • 町内会商店会防犯協会PTAまちづくり団体ボランティア団体など

次のような違反広告物を除去することができます

  • はり紙
  • はり札
  • 立看板
  • 広告旗(電柱や信号機、ガードレールなどに表示されたもの)

茨城県まちの違反広告物追放推進制度概要 (茨城県のホームページへ) 

 

屋外広告物の点検ルールが変わります(令和3年10月1日~)

茨城県屋外広告物条例施行規則の改正により、令和3年10月1日から、屋外広告物の更新許可を申請する際に有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。

点検報告書の様式も変更されているので、申請の際はご注意ください。

制度変更の詳細については、「看板の点検ルールが変わります!」をご覧ください。

点検報告書の新様式「屋外広告物安全点検報告書」はこちら 

屋外広告物許可申請様式

屋外広告物許可申請手数料について

石岡市手数料条例により、屋外広告物許可申請の手数料が定められています。

屋外広告物
許可申請手数料
はり紙、ポスター
(50枚までごとを1件とする。)
1件 300円
はり札
(10枚までごとを1件とする。)
1件 500円
立看板 1件 300円
広告板
(3平方メートルごとを1枚とする。)
1枚 750円
広告塔
(3平方メートルごとを1枚とする。)
1枚 750円
アーチ
(3平方メートルごとを1枚とする。)
1基 900円
電柱巻立広告 1枚 300円
電柱塗装広告 1枚 300円
電柱袖付広告 1枚 300円
広告幕 1枚 650円
つり下げ看板 1枚 450円
標識広告 1枚 300円
照明広告
(3平方メートルごとを1基とする。)
1基 800円
電光ニュース、ビジュアルボード 1基 6,000円
アドバルーン 1個 1,700円
近隣店舗等案内広告
(2平方メートルごとを1枚とする。)
1枚 800円
車体利用広告
(3平方メートルごとを1枚とする。)
1枚 650円
広告旗 1枚 350円
店頭装飾 1基 1,500円
置広告 1基 700円
横断幕 1枚 650円

※詳細については、市都市計画課までご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5523

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月8日
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