市では、みなさんの生活に密着した仕事をしています。ほとんどの仕事は、市民のみなさんの個人、個人にかかわる情報をもとに進められています。一人ひとりにかかわる情報は、当然のことながらプライバシーが侵害されることが無いよう細心の注意を払っています。しかし、おびただしい情報が日常に流通している現在、いつ、どんな形でプライバシーの侵害がおきるかかわからない状況にあります。
このようなことから、個人情報保護制度は、個人、一人ひとりのプライバシー保護のため、言い換えれば「個人の権利利益」を保護するための制度です。
制度の目的
個人情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、公正で民主的な市政の発展に寄与すること
市が所有する個人情報
取り扱う個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報が制度の対象となります。個人情報は、文書、図書、写真、マイクロフィルムなどが対象となります。
対象となる機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
- 議会
個人情報を取り扱う場合のルール
- 登録
個人情報の保有等に関する事務を新たに開始するときは総務課に「届出」をし、登録します。登録された事務は、目録により閲覧できます。 - 収集に関する制限
個人情報を収集する場合には、収集の目的を明らかにして、本人から直接収集することを原則とします。
思想、信条などの情報や社会差別の原因となる情報は、法令で定められている場合などを除いては、収集しません。 - 個人情報の適正な管理
保有する個人情報は正確で最新のものとし、必要が無くなったときは、速やかに廃棄します。
漏えい、滅失、破損等がないように、必要な措置を講じます。さらに個人情報がかかわる事務を外部に委託するときは、プライバシーを守るための必要な措置をとります。 - 個人情報の利用、提供に関する制限
個人情報は、収集目的にあった利用をします。事務の範囲を超える利用(目的外利用)や実施機関以外への提供(外部提供)を行う場合は、「本人の同意があるとき」、「法令等に定めがあるとき」など一定の制限があります。
個人情報についての請求
自己に関する個人情報は、本人(又は法定代理人)であれば次の請求ができます。この場合、本人であることを確認するため、運転免許証、健康保険保険者証などの書類の提示が必要となります。
- 自己の個人情報の開示(閲覧、写しの交付)の請求
- 自己の個人情報の記録に誤りがある場合には、その訂正の請求
- この制度のルールに基づかないで市に保有されている個人情報の削除の請求
- この制度のルールに基づかないで個人情報が目的外利用又は外部に提供されている場合は、その中止の請求
ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ |
個人情報開示等請求書 | ![]() |
78KB |
開示されないことのある個人情報
開示請求があったときは、原則として開示することとしていますが、次の情報については、開示しないことがあります。
- 法令などの定めにより開示できない情報
- 第三者の権利利害を侵害するおそれのある情報
- 個人の指導、評価などに関する情報、または捜査、訴訟などに関する情報、あるいは審議などの情報で、開示することにより事務の適正な執行に支障を及ぼす情報
- 開示することにより、国などとの協力関係を損なう情報
- 開示することにより、法人などの正当な権利を侵害するおそれのある情報
- 開示することにより、個人の生命、財産などに危険が及ぶおそれのある情報
決定について不服があるとき
請求に対する決定について不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3箇月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、「個人情報保護審査会」に意見を求め、その意見を尊重して審査請求に対する決定を行います。
費用負担
閲覧の場合は、無料です。
写しの交付は、実費相当額をいただきます。
- 日本工業規格A3、A4、B4及びB5各判までのコピーの場合(カラー複写を除く。)1枚10円
- 上記以外(図面等)の場合実費相当額
利用時間
8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは、お休みです。)