公益通報者保護制度

公益通報とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく

  1. 事業者内部
  2. その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関
  3. 報道機関等の事業者外部

のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

解雇等の不利益取扱いから保護

労働者が公益通報をした場合に、それを理由とする解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格や減給等)も禁止されています。
また、派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めることも禁止されています。

石岡市における公益通報処理体制の整備について

公益通報者保護制度では、地方公共団体は、

  1. 事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること。
  2. 公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、労働者からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等を採ること。

の二つの役割を担います。

このため、石岡市では、公益通報者保護法に基づき、「石岡市職員等による内部通報の処理に関する要綱」及び「石岡市外部からの公益通報を行う者の保護に関する要綱」を定め、公益通報の処理体制を整備しました。
このうち、外部の労働者からの公益通報については、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を総務部総務課に設置しました。
「通報したい事実があるけど公益通報にあたるかどうかわからない」、「どこに通報して良いか分からない」など、公益通報に関する問い合わせや相談は、総務部総務課までお願いします。

なお、石岡市における公益通報の処理に関する詳細は、次をご覧ください。

公益通報者保護制度(公益通報者保護法)について、さらに詳しくお知りになりたい方は、消費者庁の 「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

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本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

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ファクス番号:0299-22-3684

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  • 【更新日】2013年9月3日
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