公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく
- 事業者内部
- その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関
- 報道機関等の事業者外部
のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。
解雇等の不利益取扱いから保護
労働者が公益通報をした場合に、それを理由とする解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格や減給等)も禁止されています。
また、派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めることも禁止されています。
石岡市における公益通報処理体制の整備について
公益通報者保護制度では、地方公共団体は、
- 事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること。
- 公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、労働者からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等を採ること。
の二つの役割を担います。
このため、石岡市では、公益通報者保護法に基づき、「石岡市職員等による内部通報の処理に関する要綱」及び「石岡市外部からの公益通報を行う者の保護に関する要綱」を定め、公益通報の処理体制を整備しました。
このうち、外部の労働者からの公益通報については、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を総務部総務課に設置しました。
「通報したい事実があるけど公益通報にあたるかどうかわからない」、「どこに通報して良いか分からない」など、公益通報に関する問い合わせや相談は、総務部総務課までお願いします。
なお、石岡市における公益通報の処理に関する詳細は、次をご覧ください。
- 石岡市職員等による内部通報の処理に関する要綱 [PDF形式/118.27KB]
- 内部通報の流れ [PDF形式/50.56KB]
- 石岡市外部からの公益通報を行う者の保護に関する要綱 [PDF形式/90.49KB]
- 外部通報の流れ [PDF形式/108.66KB]
公益通報者保護制度(公益通報者保護法)について、さらに詳しくお知りになりたい方は、消費者庁の 「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。