電気自動車急速充電器の充電サービス利用料に係る指定納付受託者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

指定納付受託者が納付事務を行うことができる歳入の種類

EV充電器認証課金サービス「エコQ電」での、充電サービス利用料

指定納付受託者の名称及び所在地

名称

株式会社エネゲート

所在地

大阪府大阪市北区大淀北1丁目6番110号

指定納付受託者に歳入を納付させる期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

ふるさと納税・財産活用課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7294

ファクス番号:0299-23-1184

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  • 【更新日】2025年10月10日
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