妊娠・保育
- 妊娠届
医師又は助産師の診察を受けるなどして妊娠が分かったら、妊娠の届出をしてください。妊娠の届出をした方には、窓口で母子健康手帳を交付します。
【重要】電子申請をした方は、母子健康手帳の受け取り及び妊婦面談の日時を調整いたしますので、必ず石岡市こども家庭センター(0299-24-1390)にご連絡ください。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。
詳しくは、こちらから。 - 妊産婦タクシー利用補助金申請
妊産婦健診・出産などで医療機関へタクシーで通院する場合の運賃補助を行います。
詳しくは、こちらから - 令和7年度チャイルドシート購入補助金(期間限定)
子どもの安全確保のため、チャイルドシートを購入する費用の一部を補助します。期間内(令和7年4月~令和8年3月)に申請が必要です。※購入前に申請してください。
くわしくは、こちらから。 - 医療福祉受給資格等変更届
医療福祉費支給制度(マル福)に関する申請窓口です。
健康保険証を変更した場合(社保から社保の変更のみ)に、新しい受給者証を発行するための手続きです。
※電子申請では、社会保険から社会保険への変更(社会保険の記号・番号などが変わったときなど)のみ受け付けています。
国民健康保険から社会保険への変更の場合は、国民健康保険脱退の手続きを要するため、従来どおり市役所窓口での受付になります。
詳しくは、こちらから。 - 医療福祉費受給者証再交付申請書
医療福祉費支給制度(マル福)の受給者証を紛失、盗難、破損した場合に再交付を申請する手続きはこちらから。
詳しくは、こちらから。 - 小児用予防接種予診票(再)交付申請
お子様の定期予防接種に必要な予診票を紛失した場合などに、再交付を申請するための手続きです。
※母子健康手帳が必要ですので、ご用意して申請下さい。 - 保育所等利用申込
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業などの利用(入所)を希望する際に行う手続きです。
利用申込の際、教育・保育給付認定の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。
詳しくは、こちらから。 - 教育・保育給付認定の申請
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
こちらの申請は支給認定のみを受ける場合のみです。保育所(園)の入所申込を行う場合は、必ず「保育施設等の利用申込」手続きから申請願います。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。 - 保育施設等の利用に係る現況届
教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、保育を必要とする事由やご家庭の状況について、毎年1回、市に届出してください。
※申請内容について、不備等があったときには、申請受付できない場合があります。また申請後、こども未来課から確認の連絡、または窓口へ来庁していただく場合があります。
受付期間 毎年10月頃
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。
児童手当等
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
出生や転入などにより、新たに児童手当の受給資格が生じた際に最初に行う申請手続きです。
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の場合は、勤務先で手続きを行ってください。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。 - 児童手当等の現況届
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
届出が必要な方には6月上旬に現況届を送付しています。
6月1日時点の養育状況などを市区町村に届出してください。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。 - 児童手当等の額の改定の請求及び届出
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。 - 児童手当等に係る寄附の申出
児童手当の支給を受ける方が、その全部または一部を市の子育て支援事業のために寄附するための申し出です。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。 - 児童手当等に係る寄附変更等の申出
児童手当の全額または一部を市へ寄附する申し出について、内容を変更または撤回するための手続きです。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。 - 児童手当等の受給事由消滅の届出
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合(例えば、受給者が他の市町村に転出する場合など)は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合など
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。 - 未支払の児童手当等の請求
受給者が亡くなり、未支払の児童手当がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
※受給者が亡くなった翌月以降の児童手当は、新たに児童を養育する人が、児童手当認定請求書を提出してください。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。 - 児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出
受給者・配偶者・お子さんの氏名や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の加入する公的年金制度の種別に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。 - 児童扶養手当の現況届(事前送信のみ)
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
※本手続き(現況届の事前送信)を利用した場合でも、窓口での面談が必要となります。現況届の届出期間中にこども未来課までお越しください。
受付期間 毎年08/01 - 08/31
※ぴったりサービス(外部サイト)からの手続きとなります。