農薬の空中散布を実施する方へ

無人航空機による農薬の空中散布における安全対策について

無人航空機(無人ヘリコプター・無人マルチローター(ドローン))による農薬の空中散布にあたっては、以下の点に留意し、実施してください。

1.操縦者と補助者の連携強化

2.事前確認の徹底

3.無人マルチローターを用いた空中散布に係る安全対策の徹底について

4.適切な飛行方法での飛行

5.農薬飛散の防止

詳細は、無人航空機による農薬の空中散布における安全対策について(農林水産省)をご参照ください。

農薬の空中散布を実施する際は周囲に配慮した安全な使用をお願いいたします。

無人航空機を用いた農薬の空中散布を実施する場合には、航空法やそのほかの関連法令案を遵守する必要があります。ルールをよく確認し、理解した上で、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを徹底しましょう。茨城県の「無人航空機による農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」等をご確認いただき、周囲に配慮した安全な使用をお願いします。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1 八郷総合支所 1階

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6384

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  • 【更新日】2026年6月30日
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