農地中間管理事業の概要
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農地を貸借することにより、地域の意欲ある農業者等である担い手に貸すことで、地域の農業の安定的な発展を目指す事業です。平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」が制定され、都道府県ごとに「農地中間管理機構」が設置されました。茨城県では、平成26年4月から「茨城県農林振興公社」が茨城県知事から認定を受け、事業を実施しています。
石岡市では、農業委員会を通して農地の貸借を受けつける「農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業」での貸借と「農地中間管理機構」での貸借を並行して行っておりましたが、「農業経営基盤強化促進法」および「農地中間管理事業の推進に関する法律」が改正され、令和7年2月22日から「農地中間管理機構」での貸借に一本化されます。
農業委員会を通した貸借(利用権設定)について
農業委員会を通しての貸借契約(利用権設定)については、設定した期間満了日まで有効です。また、現在利用権を設定している農地で新たに農地中間管理事業の活用を希望する場合、利用権設定の解約手続きを行った後に農地中間管理事業の申請手続きとなります。利用権設定の解約・確認等のお問い合わせについては農業委員会事務局までお願いいたします。
・農業委員会 農地の貸借の方法が変わります
事業の申請
申請の流れについては以下のようになります。
- 地権者と耕作者の同意のもと「農地中間管理事業による農用地等の貸付希望申出書(様式6号)」を農政課へ提出してください。また、農地中間管理事業を始めて利用する耕作者については「農用地等の借受希望申込書(様式3号)」を提出してください。
- 提出していただいた申出書をもとに、農政課で契約書(農用地利用集積等促進計画)等関係書類を作成。
- 契約書等関係書類に必要事項の記入・押印の上、農政課に提出してください。
その後、農業委員会総会を経て、関係書類を農地中間管理機構に送付し、茨城県で公告等が行われて利用権が設定されます。
※各様式については、農地中間管理事業様式集にてダウンロードいただくか、農政課までお問い合わせください。
各書類の提出期限について(R7.6月~R8.4月)
転貸開始日ごとの各種書類の提出期限は以下のとおりです。
様式3号及び様式6号〆切日 | 契約書等関係書類〆切日 | 転貸開始日 |
3月10日 |
3月24日 | 6月1日 |
4月7日 | 4月21日 | 7月1日 |
5月9日 |
5月22日 | 8月1日 |
6月9日 | 6月24日 | 9月1日 |
7月7日 | 7月24日 | 10月1日 |
8月8日 |
8月22日 | 11月1日 |
9月8日 | 9月24日 | 12月1日 |
10月8日 | 10月23日 | 1月1日 |
11月10日 |
11月21日 |
2月1日 |
12月8日 | 12月19日 | 3月1日 |
1月7日 | 1月22日 | 4月1日 |
※書類に不備がある場合、転貸開始日がずれる可能性があります。
※農地の状況によっては、農地の貸し借りができない場合があります。