農地中間管理事業における貸借について

農地中間管理事業の概要

 農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農地を貸借することにより、地域の意欲ある農業者等である担い手に貸すことで、地域の農業の安定的な発展を目指す事業です。平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」が制定され、都道府県ごとに「農地中間管理機構」が設置されました。茨城県では、平成26年4月から「茨城県農林振興公社」が茨城県知事から認定を受け、事業を実施しています。

 石岡市では、農業委員会を通して農地の貸借を受けつける「農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業」での貸借と「農地中間管理機構」での貸借を並行して行っておりましたが、「農業経営基盤強化促進法」および「農地中間管理事業の推進に関する法律」が改正され、令和7年2月22日から「農地中間管理機構」での貸借に一本化されます。

農業委員会を通した貸借(利用権設定)について

 農業委員会を通しての貸借契約(利用権設定)については、設定した期間満了日まで有効です。また、現在利用権を設定している農地で新たに農地中間管理事業の活用を希望する場合、利用権設定の解約手続きを行った後に農地中間管理事業の申請手続きとなります。利用権設定の解約・確認等のお問い合わせについては農業委員会事務局までお願いいたします。

・農業委員会 農地の貸借の方法が変わります

事業の申請

 申請の流れについては以下のようになります。

  1. 地権者と耕作者の同意のもと「農地中間管理事業による農用地等の貸付希望申出書(様式6号)」を農政課へ提出してください。また、農地中間管理事業を始めて利用する耕作者については「農用地等の借受希望申込書(様式3号)」を提出してください。
  2. 提出していただいた申出書をもとに、農政課で契約書(農用地利用集積等促進計画)等関係書類を作成。
  3. 契約書等関係書類に必要事項の記入・押印の上、農政課に提出してください。

 その後、農業委員会総会を経て、関係書類を農地中間管理機構に送付し、茨城県で公告等が行われて利用権が設定されます。

 ※各様式については、農地中間管理事業様式集にてダウンロードいただくか、農政課までお問い合わせください。

各書類の提出期限について(R7.6月~R8.4月)

 転貸開始日ごとの各種書類の提出期限は以下のとおりです。

様式3号及び様式6号〆切日 契約書等関係書類〆切日 転貸開始日

3月10日

3月24日 6月1日
4月7日 4月21日 7月1日

5月9日

5月22日 8月1日
6月9日 6月24日 9月1日
7月7日 7月24日 10月1日

8月8日

8月22日 11月1日
9月8日 9月24日 12月1日
10月8日 10月23日 1月1日
11月10日

11月21日

2月1日
12月8日 12月19日 3月1日
1月7日 1月22日 4月1日

 

※書類に不備がある場合、転貸開始日がずれる可能性があります。

※農地の状況によっては、農地の貸し借りができない場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1 八郷総合支所 1階

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6384

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  • 【更新日】2025年1月28日
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