農地中間管理事業の概要
農業経営基盤強化促進法の改正により、これまでの利用権設定制度は廃止となり、令和7年度からは農地中間管理機構(農地バンク)を介した「農地中間管理事業」での賃借手続きに統合されました。

事業の申請
申請の流れについては以下のようになります。
1.出し手(地権者)と受け手(耕作者)は、以下の申出書に記入し農政課へ提出ください。
出し手と受け手の双方で賃料等(金額・物納・支払月)合意のもと、出し手は「貸付希望申出書(様式6号)」、受け手は「借受希望申込書(様式3号)」を提出してください。
2.契約書(農用地利用集積等促進計画(様式第16号))等関係書類に必要事項を記入および押印の上、関係書類一式を提出ください。
提出いただいた申出書(様式第3号・第6号)をもとに農政課にて契約書等関係書類を作成し、いずれかに送付します。必要事項の記入・押印、関係書類一式をご準備の上、農政課に提出してください。
その後、農業委員会総会を経て、関係書類を農地中間管理機構に送付し、茨城県で公告等が行われて利用権が設定されます。
各書類の提出期限について(令和8年5月~令和9年4月)
転貸開始日ごとの各種書類の提出期限は以下のとおりです。
| 様式3号及び様式6号〆切日 | 契約書等関係書類〆切日 | 転貸開始日 |
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2月5日(木) |
2月19日(木) | 5月1日 |
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3月10日(火) |
3月24日(火) | 6月1日 |
| 4月7日(火) | 4月23日(木) | 7月1日 |
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5月1日(金) |
5月21日(木) | 8月1日 |
| 6月9日(火) | 6月24日(水) | 9月1日 |
| 7月7日(火) | 7月23日(木) | 10月1日 |
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8月7日(金) |
8月21日(金) | 11月1日 |
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9月4日(金) |
9月18日(金) | 12月1日 |
| 10月8日(木) | 10月22日(木) | 1月1日 |
| 11月10日(火) |
11月20日(金) |
2月1日 |
| 12月8日(火) | 12月23日(水) | 3月1日 |
| 1月7日(木) | 1月21日(木) | 4月1日 |
※書類に不備がある場合、転貸開始日がずれる可能性があります。
※農地の状況によっては、農地の貸し借りができない場合があります。
※各様式については、農地中間管理事業様式集にてダウンロードいただくか、農政課までお問い合わせください。
農業委員会を通した貸借(利用権設定)について
農業委員会を通しての貸借契約(利用権設定)については、設定した期間満了日まで有効です。現在利用権を設定している農地で新たに農地中間管理事業の活用を希望する場合、利用権設定の解約手続きを行った後に農地中間管理事業の申請手続きとなります。利用権設定の解約・確認等のお問い合わせについては農業委員会事務局までお願いいたします。
・農業委員会 農地の貸借の方法が変わります