介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。
報告が必要なもの
下記の事故については、受傷の程度に限らず原則として全て報告してください。
・死亡に至った事故
・医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
※骨折、打撲等の外傷性のものだけでなく、感染症の発生等によるものも含みます。その他の事故報告については、お問い合わせください。
報告様式
※介護保険最新情報vol.1332(令和6年11月29日)に基づき、報告書様式が変更されていますので、ご注意ください。
報告方法
原則として、介護保険課にメールで報告してください。
メールアドレス:kaigo@city.ishioka.lg.jp
報告期限及び留意事項
・事故報告書の1から6の項目(事故状況等)を可能な限り記載し、遅くとも5日以内に提出してください。
・状況の変化等に応じて追加の報告をしてください。
・事故報告書7、8の項目(事故の原因分析、再発防止策)については、作成次第報告をしてください。
対象サービス
介護保険施設、認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む。)、特定施設入居者生活介護事業者(地域密着型及び介護予防を含む。)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおける事故が発生した場合の報告を対象として作成されていますが、その他の居宅等の介護サービスにおける事故報告においても可能な限り活用いただきたい。