業務管理体制の整備

業務管理体制の整備

 介護サービス事業者には、介護保険法第115条の32により、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。

(参考)業務管理体制に係る届出について [PDF形式/642.36KB]

業務管理体制の整備に係る届出

【様式】業務管理体制に係る届出書(様式第1号 整備、区分の変更) [TEXT形式/197.52KB]

【様式】業務管理体制に係る届出書(様式第2号 届出事項の変更) [TEXT形式/116.92KB]

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介護保険課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7327

ファクス番号:0299-27-5835

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  • 【更新日】2025年6月19日
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