指定介護予防支援事業者の指定申請
令和6年4月1日から、地域包括支援センター設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も、市への申請により介護予防支援事業を実施することが可能となります。
介護予防支援事業を実施する事業所は、指定申請受付期間までに申請をしてください。
指定申請受付期間
指定希望日の1か月前までに指定申請書等を提出してください。
※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」は、遅くとも指定希望日の前月15日までに提出してください。
申請書類
- 指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)
- 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項(付表)
- 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 管理者の経歴
- 事業所の平面図
- 運営規程
- 設備・備品等に係る一覧表
- 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
- 当該申請に係る資産の状況
- 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
- 介護保険法に規定する違反要件等に該当しないことを誓約する書類
- 役員の氏名等
- 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
※すでに石岡市から指定居宅介護支援事業所の指定を受けている場合で、届出内容に変更がない場合は、4~6、8~11、13~14は省略が可能です。