福祉増進のため必要と認める場合に、石岡市の所有する福祉バスを使用することができます。
新型コロナウイルス感染症の感染状況により、福祉バスの利用を中止することがあります。
※福祉バスは2台あります。
〇貸出可能な団体
(1)市が主催又は企画する高齢者又は心身障害者若しくは児童の福祉事業の実施に必要があるとき。
(2)社会福祉関係法人が主催又は企画する公共性を有した事業の実施に必要があるとき。
(3)老人クラブ活動等老人福祉事業の実施に必要があるとき。
(4)公共的団体が行う福祉の増進及び行政上の効果並びに公益性を増進させる事業に必要があるとき。
※(4)の場合に限り、事前に公共的団体等福祉バス使用協議書により、高齢福祉課との協議が必要です。
〇協議が必要となる団体
☆子ども会・・・・・小学校単位に組織されている連合会単位
単位子ども会の利用は、原則として5つの単位子ども会以上が共催する場合
☆スポーツ少年団・・市内大会等の実績により、市の代表として各上位大会に出場する場合
青少年健全育成の推進に大きな効果が見込まれる活動である場合
〇運行できる時間
日帰りを原則として、午前8時30分から午後5時まで。
〇運行できる距離
1日あたり400キロメートルまで
〇席数について
正席29人+補助席4人
※乗車人員は原則として20人以上です。
19人以下の場合は、高齢福祉課までご相談ください。
〇 予約について
使用する月の3か月前の月始めの開庁日より開始。
(例:令和5年9月26日(火)を利用希望の場合、令和5年6月1日(木)より予約可能。)
※先着順になります。
〇申請書について
ご予約後、1か月から3週間前までを目途に申請書をご提出ください。
申請書と一緒に、乗車人員の名簿も提出してください。
〇料金について
有料道路使用料および駐車場使用料は団体様でご負担していただきます。
※回送は認めておりませんので、駐車場の確保をお願いいたします。
※有料道路では特大車扱いです。
〇運行できない日
原則、土曜日・日曜日・祝日は使用できません。
1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの間
車両整備が必要な日