いじめ防止対策

石岡市いじめ防止対策推進条例

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

 石岡市では、市、教育委員会、学校、児童等、保護者及び市民等の責務及び役割を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策を効果的かつ継続的に推進することにより、児童等が安心して生活し、健やかに成長することができる環境を目指して、「石岡市いじめ防止対策推進条例」を制定いたしました。

 

石岡市いじめ防止基本方針

 いじめ防止基本方針は、「いじめ防止対策推進法」、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」及び「茨城県いじめ防止基本方針」の内容を踏まえ、いじめ未然防止、いじめの早期発見・早期対応のための対策を、総合的かつ効果的に推進するために策定しました。

 また、「石岡市いじめ防止対策推進条例」の制定に伴い、教育委員会・学校内での組織的な対応や、地域・家庭・関係する団体との連携等、一層の取組の強化を図るために令和2年4月に改訂いたしました。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校教育課

八郷総合支所 4階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-1117

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】7078
  • 【更新日】2020年5月29日
  • 印刷する