住宅瑕疵担保履行法の施行について

平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法が施行されました。
住宅を供給する事業者(建設業者又は宅地建物取引業者)は、この法律によって、住宅品質確保促進法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料補修等を行う責任)を果たすために必要な資力を、「保険の加入」または「保証金の供託」により確保することが義務となります。対象は平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅です。

くわしくは、茨城県土木部監理課建設業担当のHP(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

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  • 【更新日】2013年8月6日
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