都市計画決定事項等
都市計画区域
石岡地区は全て都市計画区域
八郷地区は一部の国有林以外は都市計画区域
市街化区域・市街化調整区域
石岡地区は市街化区域と市街化調整区域に分かれます。
八郷地区は非線引き(一部の国有林を除く)です。
詳しくは都市計画図を参照してください。
【販売について】
都市計画図は石岡市役所都市計画課で購入できます。
用途境界等の詳細は都市計画課にある都市計画決定図で確認してください。
用途地域
市街化区域内及び八郷地区の柿岡周辺は用途地域が決まっており、用途地域により建築物が制限されています。
詳しくは都市計画図を参照してください。
【販売について】
都市計画図は石岡市役所都市計画課で購入できます。
特定用途制限地域
八郷地区は住環境の保全等の観点から特定用途制限地域が指定されています。詳しくは「都市計画の決定・変更」ページを参照してください。
石岡市景観条例に基づく届出
「石岡市景観計画」に基づき、一定規模以上のものについて届出の対象としています。市の景観の形成に基づき、指定の地域や一定規模以上のものについて届出対象としています。詳しくは「石岡市景観条例について」ページを参照してください。
参考)建築や営業にあたっては、別の法律等の規制がある場合があります。例:風営法、旅館業法等
建ぺい率・容積率
敷地面積に対しどの程度の大きさの建築物が建てられるかを定めるものです。
用途地域により異なります。詳細は都市計画図で確認してください。
用途地域外は、建ぺい率60%、容積率が200%となります。
防火地域・準防火地域
石岡駅周辺の商業地域が準防火地域となっています。
詳細は都市計画図で確認してください。
法22条・23条区域(建築基準法)
屋根(22条)外壁(23条)の防火措置が必要となる規制です。
石岡地区の用途地域内全域(準防火地域を除く)
八郷地区に対象地区はありません。
高度地区・特別用途地区・風致地区
高度地区、風致地区の該当地区はありません。
特別用途地区は、「都市計画の決定・変更」ページをクリックしてください。
地区計画
南台地区(一部に地区整備計画有り。)
詳細は都市計画課にお問い合わせください。
注)建築等の制限に関係する場合があります。
建築協定
該当区域はありません。
壁面後退
建築基準法等での制限地区はありません。
建築基準法に基づく条例
茨城県の条例があります。(市の条例はありません。)
詳細は茨城県県南県民センター建築指導課にお問い合わせください。
指導要綱等
茨城県の中高層指導要綱があります。(内容は電波障害規制です。)
詳細は茨城県県南県民センター建築指導課にお問い合わせください。
日影規制
一定以上の高さを有する建築物が規制の対象となります。
対象区域 | 法別表第4(に)欄の号 | |
都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた地域 | 都市計画法第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率に関する都市計画が定められた土地の区域 | |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 | 全区域 | (1)3時間、2時間 1.5m 軒高7m又は3階 |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 | 全区域 | (2)4時間、2.5時間 4m 高さ10m |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 | 全区域 | (2)5時間、3時間 4m 高さ10m |
近隣商業地域 | 10分の20の区域 | (2)同上 |
準工業地域 | 10分の20の区域 | (2)同上 |
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限
敷地内で建築可能な空間が制限されています。
用途地域内は建築基準法の通りです。
用途地域外は茨城県で定めており、当市は次のとおりです。
道路斜線(用途地域外) | 勾配1.5 |
隣地斜線(用途地域外) | 20m+勾配1.25 |
参考)用途地域外の規制は平成16年5月1日から適用されました。
積雪深度
建築物の強度を設計するための基礎となる数値です。
当市は30cmとなっています。(県規則16条の4)
風力等
建築物の強度を設計するための基礎となる数値です。
いずれも国の告示により定められており、当市は次のとおりです。
地表面粗度区分 | III地域 |
Vo | 旧石岡市34m(建告1454号の表(三) 旧八郷町32m(建告1454号の表(二) |
凍結深度
定めはありません。
緯度経度・真北偏差
当市での指導はありません。
参考)
国土地理院発行の1/25000と1/50000等の地形図には、緯度経度、磁気偏角値が記載されています。
当市の市役所は東経140度17分、北緯36度11分です。
地耐力
当市での指導はありません。