周辺の生活環境の保全に著しく有害となる空家の解体を促進するため、その解体費用の一部に対して補助金を交付します。
工事前に事前に申請いただく必要がございますので、必ず事前にご相談ください。
補助金の交付決定を受ける前に着手した工事は補助の対象外となります。ご注意ください。
補助金額
補助対象経費の合計額の2分の1以内。上限は30万円(1,000円未満切り捨て)
対象となる空家
「特定空家等」または「不良住宅」と判定された空き家であること。
特定空家等 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態。適切な管理が行われていないことにより著しく景観を行っている状態。その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等【空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項に規定】 |
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不良住宅 | 主として居住の用に供される建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの【住宅地区改良法 第2条第4項に規定】 |
※「不良住宅」については事前に現地調査を実施します。判定にお時間をいただく場合がありますので予めご了承ください。
その他条件
・個人が所有するものであること
・所有権以外の権利が設定されていないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・解体工事等に伴い他の補助金等の交付を受けていないこと 等の条件がございます。
詳しくは空家相談室までお問合せください。
※空家の一部(屋根のみ等)を解体する工事は補助の対象外となります。ご注意ください。
対象となる方
(1)空き家の所有者
共有名義の場合は、すべての共有者から選任を受けた代表者1名に申請いただきます。
(2)空き家の相続人
相続人が複数人いる場合は、すべての相続人から選任を受けた代表者1名に申請いただきます。
※上記の方で、本人もしくは同世帯内で市税等の滞納がある方。本人もしくは同世帯内で暴力団員
または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方は補助の対象外となります。ご注意ください。
工事業者について
(1)解体工事は石岡市内に事業所を有する事業者が行う必要があります。
加えて、事業者は以下のどちらかの条件を満たす必要があります。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による国または県の許可。
・建設リサイクル法(建設工事に係る資源再資源化に関する法律【平成12年法律第104号】)第21条第1項の規定による県への登録。
補助の対象となる経費
・補助対象空家等の解体にかかった経費
・解体に係る仮設工事にかかった経費
・廃材等の運搬および処分並びに整地(砕石敷均し等の舗装費用は除く)にかかった経費
申請方法
手続き | 様式 | 添付書類 |
(1)事前調査の申し込み |
空家等調査申込書 |
配置図(敷地内の建物の配置が分かるもの、手書き可) |
空家相談室で現地調査の実施 ※現地での立会いをお願いする場合もあります。 | ||
調査結果を申請者に通知 ※補助金の交付をお断りする場合もあります。 | ||
(2)交付申請 | 特定空家等解体費用補助金交付申請書 誓約書兼同意書 |
補助事業に要する費用が分かる見積書および内訳書の写し 空家の見取図(間取図) 所有者の戸籍謄本 登記全部事項証明(建物) 市税等の滞納が無いことを証する書類(市税完納証明書) 建設業許可証または解体業者登録証(工事業者にご確認ください) ※所有者または相続人の委任状(代理人が手続きをする場合) ※空家の解体に係る共有者全員分の同意書(空家に共有者がいる場合) ※空家解体に係る相続者全員分の同意書または遺産分割協議書等相続の完了を 確認機出る書類(相続人が複数いる場合) |
交付決定・申請者へ通知の郵送 | ||
(3)解体工事の実施 ※交付決定前に工事を実施した場合は補助の対象外となります。ご注意ください。 | ||
(4)実勢報告 |
事業完了後の現況写真 |
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金額確定・申請者へ通知の郵送 | ||
補助金のお振込み |
※住宅を解体することにより、翌年度から土地の固定資産税が上がることがあります。
※解体及び撤去後の跡地は適正に管理してください。管理不全と認められる場合は、補助金交付決定を取り消す場合があります。