令和6年能登半島地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。

この災害の発生に伴い、石岡市では、以下の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、延長しましたのでお知らせします。

1 指定地域

富山県 石川県

2 対象となる期限と延長内容

指定地域に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する者は、令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付もしくは納入に関する期限を別途告示で定める日まで延長します。

なお、口座振替による納付については、納税通知書に記載のとおり振替を行います。

3 能登半島地震に係る期限延長に関するお問い合わせ

0299-23-1111(代表)

・個人市民税、法人税、軽自動車税について(税務課 市民税係)

・固定資産税について(税務課 資産税係)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2024年3月11日
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