石岡市建設工事暴力団等排除対策措置要綱の一部改正の概要
趣旨・目的
暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)は、その活動を不透明化させるとともに、資金獲得活動を多様化させており、関係企業を通じて建設業に進出し、暴力団の威力を用いて公共工事に介入するおそれがあります。このため、石岡市では、公共工事からの暴力団等排除措置の強化を図ることを目的として、「石岡市建設工事暴力団等排除対策措置要綱」を一部改正しました。
改正概要
(1)別表のとおり、指名除外等の措置について、石岡市が発注する工事の参加資格停止の内容を拡大しました。
(2)市は、暴力団等に関わる下請契約や資材購入及び廃棄物施設の利用の禁止及び不当介入を暴力団等から受けた場合に、警察への通報や捜査協力を義務づける対策を行うものとします。
別表
措置要件 | 期間 | |
1 | 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上 |
2 | 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から9月以上 |
3 | いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上 |
4 | 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上 |
5 | 暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等との下請契約、原材料、資材等の購入又は産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上 |
6 | 暴力団等から不当介入を受けた場合の発注者への報告、警察への届出義務を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上 |
7 | 市工事に関し、暴力団等の排除に関する市の指示に従わなかったと認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上 |
施行日
平成20年5月1日
※要綱に定められた各措置の具体化を図るために、石岡市長と石岡警察署長との間で、「石岡市建設工事等からの暴力団等の排除に関する協定」を締結しました。
(締結の日:平成20年5月14日)