建設業法施行令の一部改正を踏まえ、石岡市発注工事の取扱いを下記のとおりとします。
1 改正の内容
現行 | 改正後 | |
(1)特定建設業許可・ 監理技術者配置 |
6,000万円以上(建築一式工事) 4,000万円以上(建築一式工事以外) |
7,000万円以上(建築一式工事) 4,500万円以上(建築一式工事以外) |
(2)技術者等の専任配置 |
7,000万円以上(建築一式工事) 3,500万円以上(建築一式工事以外) |
8,000万円以上(建築一式工事) 4,000万円以上(建築一式工事以外) |
2 適用
令和4年11月29日以降に入札公告等を行う工事であって、令和5年1月1日以降に契約を締結する工事