石岡市建設工事等指名業者選定に関する規程(平成17年10月1日 訓令第13号)の一部を下記のとおり改正します。
1 改正の内容
(指名業者選定の基準)
第2条
(4) 指名業者の選定は,次表の建設工事(設計金額)に相応する格付業者の中から選定する。ただし,相応する格付業者が少ないとき,その他必要がある場合は,相応する格付の上位及び直近下位の有資格者の中から選定することができる。
工事種別 格付等級 |
土木工事 |
建築工事 |
舗装工事 |
水道施設工事 |
その他工事 |
A |
2,000万円以上 |
2,500万円以上 |
700万円以上 |
1,200万円以上 |
700万円以上 |
B |
500万円以上 2,000万円未満 |
500万円以上 2,500万円未満 |
400万円以上 700万円未満 |
300万円以上 1,200万円未満 |
400万円以上 700万円未満 |
C |
130万円以上 500万円未満 |
130万円以上 500万円未満 |
130万円以上 400万円未満 |
130万円以上 300万円未満 |
130万円以上 400万円未満 |
2 適用日
令和5年4月1日以降に入札公告等を行う工事
● 改正前・改正後の比較 ● 工事種別:「舗装工事」・「その他工事」共通
格付等級 |
改正後 (令和5年4月1日以降) |
改正前 (令和5年3月31日まで) |
A |
700万円以上 |
500万円以上 |
B |
400万円以上 700万円未満 |
300万円以上 500万円未満 |
C |
130万円以上 400万円未満 |
130万円以上 300万円未満 |
なお、記載している設計金額は消費税等を含む価格(税込価格)となります。
また、土木工事・建築工事・水道施設工事についての基準は変更ありません。