地縁(ちえん)団体とは
地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されており、町内会や自治会などの地縁による団体のことを指します。
認可地縁団体制度とは
町内会や自治会などの地縁団体は、通常、任意で結成された団体であるため、団体名義で不動産登記を行うことができません。
認可地縁団体制度とは、地縁団体が一定の手続きを行い、市の認可を受けて「認可地縁団体」となることで、法人格を取得し、団体名義で直接不動産登記ができるようになります。
制度の創設とこれまでの経緯
平成3年 制度の創設
これまで地縁団体で所有する集会所などの不動産は、団体の代表者(会長)個人の名義や役員数人の共有名義で登記せざるを得ませんでした。そのため、「名義人が亡くなった際の相続トラブル」や「名義人が転出して連絡が取れなくなる」といった問題が全国で多発しました。これらを解消するため、地方自治法が改正され、「不動産を保有・登記すること」を前提として法人格を取得できる「認可地縁団体制度」が創設されました。
平成27年 登記特例制度の創設
長年、個人や複数の共有名義のまま放置されていた不動産は、名義人に相続が何度も発生し、相続人が数十人に膨れ上がって全員の同意(戸籍謄本や印鑑証明の提出など)を得ることが事実上不可能な状態に陥っていました。これに対処するため、認可地縁団体が所有する一定の要件を満たす不動産について、市町村長が公告手続き等を経ることで、困難な相続登記手続きを省略して認可地縁団体へ名義変更できる「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられました。
令和3年 不動産保有要件の廃止と書面決議の導入
これまでは「現に不動産を保有しているか、近いうちに保有する予定があること」が認可の必須条件でした。しかし、地域のつながりの維持や活動の円滑化を目的に、「不動産を保有していなくても、地域コミュニティ活動を円滑に行うためであれば認可を取得できる」よう要件が緩和されました。また、総会に出席できない場合に「書面や電磁的方法(メール等)」による決議を認める規定も新設され、より時代に即した柔軟な運営が可能になりました。
認可地縁団体のメリットと義務
認可地縁団体のメリット
- 団体名義で不動産登記や銀行口座の開設、契約ができるようになります。
- 法人格を持つことで、規約(定款)の整備や代表者の変更登記(告示)が義務付けられ、組織の運営ルールや責任の所在が明確になり、社会的信用が高まります。
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市役所に申請をして、一定期間公示することで、認可地縁団体名義で所有権の移転登記ができる特例制度が活用できます。
認可地縁団体の義務
- 毎年1回の通常総会を開催しなければなりません。
- 最新の会員名簿(常に更新)と設立時及び毎年1月から3月の間に財産目録を作成し、法人の主たる事務所に備え付けなければなりません。
- 代表者の変更や主たる事務所の変更、規約の変更の際には、その都度、市役所への届出や認証申請を行い、告示を受ける必要があります。
- 公益法人等とみなされるため、税法上の申告・納税義務が発生します。