認可地縁団体は、代表者の変更や規約の変更等があったときは、市への届出または認可申請の手続きを行う必要があります。
告示事項に変更があったとき
代表者や事務所の所在地に変更があったときなど、認可地縁団体の告示事項に変更が生じたときは、代表者は速やかに告示事項変更届出の手続きを行い、市の告示を受けなければなりません。
告示事項とは
- 団体名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所の所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による職務執行の停止の有無及び職務代行者選任の有無(有の場合はその氏名及び住所)
- 代理人の有無(有の場合はその氏名及び住所)
- 規約に解散の事由を定めている場合はその事由
- 認可年月日
手続きに必要なもの
- 告示事項変更届出書
- 総会議事録
- 就任承諾書(代表者変更の場合のみ)
- 裁判所による代表者の職務執行停止等の有無(代表者変更の場合のみ)
規約の変更があったとき
認可地縁団体が、その規約を変更するときは、規約に特別の定めがある場合を除いて、総会で構成員(会員)総数の4分の3以上の同意がある場合にのみ変更できます。ただし、総会での議決を受けても、規約変更認可申請の手続きを行い変更の認可を受けないと規約変更は有効にはなりません。
手続きに必要なもの
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 総会議事録