認可地縁団体の認可後に行う手続き

認可地縁団体の告示事項証明書の交付請求の手続き

認可地縁団体は、市長の告示に基づいて認可された法人であることを証明する証明書(認可地縁団体台帳の写し)の交付を受けることができます。この証明書は、「認可地縁団体による不動産の登記」や「銀行口座の名義変更」などの際に必要となる場合があります。
なお、証明書の交付請求は認可地縁団体の関係者に限らず、どなたでも請求可能です。

手続きに必要なもの

  1. 認可地縁団体告示事項証明書交付請求書
  2. 交付手数料(証明書1通につき300円

請求先

石岡市役所本庁舎1階コミュニティ推進課

認可地縁団体の印鑑登録の手続き

認可地縁団体は、団体名義での法人印の印鑑登録の手続きを行うことで、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

手続きに必要なもの

  1. 地縁団体認可書
  2. 認可地縁団体印鑑登録申請書
  3. 認可地縁団体の印鑑
    【注意】以下の印鑑は登録できません。
    ・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
    ・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
    ・印影を鮮明に表しにくいもの
    ・その他市長が適当でないと認めるもの
  4. 代表者個人の登録印(代表者の登録実印)
  5. 代表者個人の印鑑登録証
  6. 写真付きの身分証明書
  7. 委任状(代表者以外の代理人が申請する場合のみ)
    ※代理人とは、認可地縁団体の代理人として告示された者に限ります。
    ※代理人が申請する場合は、代理人個人の印鑑が必要になります。

手続き・問い合わせ先

認可地縁団体の代表者または委任状をもった代理人が、上記必要書類等をそろえて、石岡市役所本庁舎1階市民課にて手続きを行ってください。

認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付手続き

認可地縁団体の印鑑登録の手続きを行うと、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。印鑑登録証明書は、不動産登記等で必要になる場合があります。

手続きに必要なもの

  1. 認可地縁団体の印鑑登録証
  2. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  3. 認可地縁団体の印鑑(登録済みのもの)
  4. 交付手数料(証明書1通につき300円
  5. 写真付きの身分証明書
  6. 申請者個人の印鑑
  7. 委任状(代表者以外の代理人が申請する場合のみ)
    ※代理人とは、認可地縁団体の代理人として告示された者に限ります。

手続き・問い合わせ先

認可地縁団体の代表者または委任状をもった代理人が、上記必要書類等をそろえて、石岡市役所本庁舎1階市民課にて手続きを行ってください。

税関係の手続き

認可地縁団体は、公益法人等とみなされ課税対象となるため、届出や申告が必要になります。
詳しくは、税務署等にお問い合わせください。

  • 土浦税務署 電話:029-822-1100
  • 土浦県税事務所 電話:029-822-7212
  • 石岡市役所税務課 電話:0299-23-1111

このページの内容に関するお問い合わせ先

コミュニティ推進課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7304

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2026年7月14日
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