認可を受けるための要件
認可申請を行うためには、地方自治法に基づき、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
1.目的
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
2.区域
団体の構成員(住民)が居住する区域が、客観的に明確に定められていること(他団体と区域が重なっていないこと)。
当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の状況によらなけらばならない。
3.構成員
その区域に住所を有するすべての個人が自由に構成員(会員)となることができ、現にその相当数の者が構成員となっていること。
年齢や性別を問わず、その区域内に住所を有するすべての個人が対象です。そのため、世帯単位ではなく個人単位での構成員名簿が必要です。相当数の者とは、区域住民の過半数とする。
4.規約
地方自治法第260条の2第3項に規定する以下の事項をすべて含む団体規約を定めていること。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可申請ができない団体例
認可申請ができる団体は、区域内のすべての個人が加入できる自治会や町内会などの任意団体であり、以下のような団体は認可を申請することができませんのでご注意ください。
スポーツ団体、文化活動団体、市民活動団体、ボランティア団体など
特定の活動を目的とした団体であり、地域活動を円滑に行うための地縁による団体ではないため。
青年会や婦人会、老人会、商店会など
特定の年齢、性別、職業など、住所以外の加入要件があるため。
マンションの管理組合など
区分所有者であることが加入の要件となり、賃借人が加入できないなど、住民全員が加入することができないため。
認可までの流れ
1.申請前の事前準備
・自治会や町内会などで法人化の必要性を話し合います。
・規約案や構成員名簿などの必要書類を作成します。
2.総会の開催
通常総会または臨時総会を開催し、以下の4項目を議決し、総会議事録を作成します。
・認可申請を行うことの決定
・規約の制定(または改正)
・構成員の確定
・代表者の選出
※議事録には、議長及び議事録署名人の署名又は記名押印が必要になります。
3.申請書類の提出
申請書類を作成し、必要な書類がすべて揃ったら、石岡市役所本庁舎1階のコミュニティ推進課へ提出してください。
4.審査
提出された書類の確認及び認可要件の審査を行います。
※書類に不備や確認事項がある場合は、修正や追加提出をお願いすることがあります。
5.認可・告示
審査を経て要件を満たしていると認められた場合、市長による認可の告示をします。これにより、法人格を取得したことになり、認可地縁団体が正式に設立となります。
認可申請に必要な書類
次の必要書類をすべて揃えた上で、石岡市役所本庁舎1階のコミュニティ推進課へ提出してください。
- 認可申請書
- 規約
※目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項を定めていること。 - 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録など)
※認可申請を行うことの決定、規約の制定(または改正)、構成員の確定、代表者の選出について記載されていること。
※議長及び議事録署名人の署名又は記名押印がされているもの。 - 構成員の名簿
※世帯単位ではなく、個人名での名簿。
※区域住民の過半数が構成員となっていること。 - 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
※直近の総会資料の事業報告書など。 - 代表者の就任承諾書
- 区域図