森林の土地を取得したときには届出が必要です!

森林の所有者が分からないと

(1)行政が森林所有者に対して助言等ができない。

(2)事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない。

 上記の理由から、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により新たな届出制度が設けられました。

 

森林の土地の所有者届出書提出方法

届出が必要な方

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

森林の土地の所有者届出書の提出期間

所有者となった日から90日以内に,取得した土地がある市町村の長に届出を行います。

届出の提出先

石岡市産業戦略部農政課(八郷総合支所)

添付書類(森林の土地の所有者届出書に添付する書類)

※ 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
※ 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
※ この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

 

 関係書類

ファイル名 形式 ファイルサイズ
森林の土地の所有者届出書 森林の土地の所有者届出書 41.5KB
森林の土地の所有者届出書【記入例】 森林の土地の所有者届出書【記入例】 158KB
関係法令【森林法・森林法施行規則】 関係法令(森林法・森林法施行規則) 49KB
関係通知【森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について】 関係通知(森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について) 139KB
森林の土地の所有者と届出制度の概要 森林の土地の所有者と届出制度の概要 4,788KB
Q&A Q&A 136KB
土地届出チラシ 土地届出チラシ 395KB

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課

八郷総合支所 1階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6384

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  • 【更新日】2013年8月9日
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