林地台帳制度とは
林地台帳制度とは、地域森林計画の対象民有林について、市町村が、森林の土地の所有者や土地の境界に関する情報を記載した「林地台帳」と、森林の土地に関する地図を作成・公表する仕組みです。
近年、森林所有者の世代交代などにより、森林経営への意欲が低下する中、所有者不明な森林や林地の境界が不明確な森林が増加し、森林整備に支障をきたしています。
本制度により、情報の入手が容易になることから、森林施業の担い手による施業の集約化と森林整備の推進が期待されます。
閲覧(公表)と情報提供について
個人情報を抜いた形の「公表」と、個人情報を含む「情報提供」の2つがあります。
公表を希望する場合は「林地台帳閲覧申請書」を、情報提供を希望する場合は「林地台帳情報提供依頼申出書」をいずれも農政課窓口へ提出していただく必要がございます。
それぞれ様式に必要事項を記載の上農政課窓口に提出してください。
閲覧については申請すればどなたでも閲覧できますが、個人情報を含む情報提供には対象者に制限があります。
公表
個人情報を含まない林地台帳の閲覧については、申請すればどなたでも可能です。
※農政課備え付けの端末で閲覧していただくこととなります。
情報提供
個人情報を含む情報提供は以下の方が対象となります。
- 森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は所有者から当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
- 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
- 茨城県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
- 農林水産大臣または茨城県知事
※提供した情報は、土地の所有権等を証明する書類としては使用できません。
申請及び申出時の注意事項
閲覧の申請及び情報提供の申出の際は、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類が必要です。
また、情報提供の申出の際は、「森林の土地の登記事項証明書」「森林の施業又は経営の受委託の契約書」「森林経営計画及びその認定書その他の森林法施行令第10条第1号から第3号までに掲げる者のいずれかであることを証明する書面」が必要になります。
※代理人により申請を行う場合は、委任状等申請者の意志が確認できる書類の原本を提出してください。
林地台帳と森林簿について
林地台帳は森林の土地の所有者や境界に関する情報を取りまとめたものです。
一方、森林簿は小班(森林の状況などによって分けられた小ブロック)ごとに、植生樹種などについて情報をまとめたものであり、地番などは掲載しておりません。
林地台帳の主な記載事項
- 森林の土地の所有者の氏名、住所
- 森林の土地の地番、地目及び面積
- 森林の土地の境界に関する測量の実施状況
林地台帳は市町村が整備するものです。
森林簿の主な記載事項
- 植生樹種、樹高など森林の現況に係る情報
森林簿は都道府県が作成するものです。詳細は以下のURLをご参照ください。
【森林計画図および森林簿のオープンデータ化について】