森林を伐採するときには
森林の立木や平地林を伐採するときには、事前に伐採届を市に提出する必要があります。
伐採届は森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象となります。
※いばらきデジタルまっぷでご確認いただけます。(いばらきデジタルまっぷ・森林計画図)
地図上の水色に塗られている区域が地域森林計画対象民有林の区域です。
ただし、1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合は、別に県知事の許可を受ける必要があります(林地開発許可制度)。
※「森林法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第313号)」の施行により、令和5年4月1日から太陽光発電施設の設置を転用後の目的とする開発行為に係る土地(山林)の面積が0.5haを超える場合、都道府県知事の林地開発許可が必要になりました。林地開発制度見直し周知リーフレットをご確認ください。無届、無許可の伐採は、森林法に基づき罰則の対象となりますので、ご注意ください。
※詳しくは市役所産業戦略部農政課までお問い合わせください。
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度・様式が変わりました。
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。主な変更点は、下記のとおりです。
・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
※提出方法についてはページ下部までご確認ください。
令和5年4月1日より伐採造林届の添付書類が統⼀されます
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
森林の位置図・区域図 | 届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図⾯ (縮尺は任意です) |
届出者の確認書類 | 個⼈:⽒名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し 法⼈:法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載 された書類 |
他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) | 届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が 必要な場合に、その申請状況がわかる書類 (許認可後の場合は許可書の写しなど) |
⼟地の登記事項証明書等 | ⼟地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写し など届出者に⼟地所有権または造林権原があることが わかる書類 |
伐採の権原関係書類(届出者が⼟地所有者でない場合) | ⽴⽊の売買契約書など届出者が⽴⽊を伐採する権原を 有することがわかる書類 |
隣接森林との境界関係書類 |
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる ※以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。 |
市町村⻑が必要と認める書類 |
伐採および集材に関するチェックリスト、地元関係者との |
なぜ伐採届は必要なの?
私たちの生活になくてはならない貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。また、森林の機能の回復には長い年月と多大な経費が必要となります。
このため森林法では、立木の伐採に対し届出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしているのです。
伐採届の提出方法
届出が必要な方
森林所有者または立木を買い受ける方
伐採届の提出期間
伐採を始める日の90日から30日前までの期間です。
また,伐採や伐採後の造林が完了したら完了後30日以内に伐採や造林の状況を記載した状況報告書を提出していただく必要があります。
届出の提出先
石岡市産業戦略部農政課(八郷総合支所)
(注:伐採する森林がある市町村長へ届け出ることになっています。)
添付書類(伐採届に添付する書類)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(ダウンロードのうえ、必要事項をご記載ください。)
- 伐採する場所の位置図(公図等)
- 届出者の確認書類(個人:氏名・住所がわかる書類の写し 法人:登記事項証明書などの写しなど)
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書(土地の面積がわかるもの、土地登記簿謄本等)
- 森林所有者を確認できる書類(土地登記簿謄本等)
- 伐採に関して権原を有することが確認できる書類(同意書・委任状等、必要に応じ)
- 隣接森林との境界関係書類(隣接所有者との確認状況がわかる書類 ※単木の伐採、境界が杭などにより明らかな場合、境界確認の誓約書等がある場合などは省略可)
- 小規模林地開発概要書(森林開発(森林以外の転用)で面積が1ヘクタール未満(太陽光の場合は0.5ha未満)の場合)
- 土地利用計画図(伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる(転用される)場合)
伐採届を提出しないと・・・
無届伐採等の違反行為があった場合、行政指導、命令処分が課せられることがあります。
その他・茨城県申請様式等
ファイル名 | 形式 | ファイルサイズ |
森林法に基づく林地開発許可申請の手びき | 2.52MB | |
土地の所有権等の移転等(変更)届出書 | 72KB | |
林地開発許可申請書及び計画書等(1)~(10), その他計画書に添付する図書一覧 |
264KB |