火入れ
「火入れ」とは、石岡市の森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に申請が必要です。
火入れが許可できる場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。
※森林法第21条、石岡市火入れ条例および石岡市火入れ規則をご確認ください。
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の15日前までに、火入許可申請書2通に、次の書類を添えて市長に提出してください。
(1)火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2)火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3)申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者であるときには、その契約書の写し
火入許可申請書は、下記からダウンロードしてご使用ください。
火入許可申請書_石岡市火入れ規則_様式第1号(第2条関係) [TEXT形式/40.55KB]
⇒火入れを行おうとする期間の開始する日の15日前までに、この申請書2通に必要書類を添えて市長に提出してください。
火入れを行う場合に必ず必要なこと
許可を受けて火入れを行う場合でも、次に掲げる項目は必ず行っていただくことが必要です。
(1)あらかじめ必要な防火の設備をすること。
(2)火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知すること。
(3)火入れを行う前日までに、火入れ場所及び日時を通知してください。(任意様式)
※森林法第22条、石岡市火入れ条例および石岡市火入れ規則をご確認ください。
火入れの中止等
◎火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
(1)強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
(2)火災警報が発令された場合
◎火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
(1)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
(2)強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
(3)火災警報が発令された場合
消防署への事前届出が必要な場合があります。
刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合は、法や条例でいう「火入れ」には該当しないため、「火入れ許可の申請は不要」です。
ただし、寄せ焼きや筋焼きなど、面的に焼却する行為は、火入れ許可制度の対象となります。
また、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に該当する可能性があることから、刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合であっても、消防署へ届出が必要となることがあります。