駐車場法による路外駐車場の届出について
駐車場の設置にあたっては、駐車場法に基づく届出が必要になる場合があります。
届出の条件について
以下の条件に該当する駐車場は届出の対象になります。
- 都市計画区域内にあるもの
- 駐車の用に供する部分(駐車マス)の合計面積が500平方メートル以上のもの
- 駐車料金を徴収するもの
- 道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であって、不特定多数の人が利用するもの
※月極駐車場、従業員駐車場など利用者が限定されるものは対象外です。
※駐車場法の改正により、平成18年11月30日から自動二輪車(排気量50cc超)駐車場も届出の対象になります。
手続きの流れについて
上記に該当する場合は、市長あてに届出書を提出してください。
【提出書類】
(1)路外駐車場設置(変更)届出書
(2)位置図 (住宅地図等に設置位置を明示)
(3)平面図 (縮尺:1/200以上で次のものが記載されたもの)
- 路外駐車場の位置
- 駐車場の出入口、車路、その他施設
- 路外駐車場付近の道路等
※建築物である路外駐車場は、各階平面図ならびに2面以上の立面図および断面図
【提出部数】
正本1部を提出してください。
管理規程の届出について
路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、駐車場の供用開始後10日以内に市長あてに届出書を提出してください。
※管理規程に定めた事項を変更した時についても、上記と同じです。
管理規程には、下記の事項について定めなければなりません。
- 路外駐車場の名称
- 路外駐車場管理者の氏名及び住所
- 路外駐車場の供用時間に関する事項
- 駐車料金に関する事項
- 路外駐車場の供用契約に関する事項
- その他、国土交通省令で定める事項
休止等の届出について
路外駐車場の全部または一部の供用を休止したり、または廃止したときは、10日以内に市長あてに届出書を提出 してください。なお、休止している路外駐車場の全部または一部の供用を再開したときも同様の届出が必要です。
届出書類様式
- 路外駐車場設置(変更)届出書〔駐車場法第12条〕 [WORD形式/112.5KB]
- 路外駐車場管理規程(変更)届出書〔駐車場法第13条〕 [WORD形式/26KB]
- 路外駐車場休止等届出書〔駐車場法第14条〕 [WORD形式/30KB]
※詳しくは都市計画課までお問合せください。