公拡法に基づく届出及び申出制度

公拡法について

公有地拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づき、市町村内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は、契約の3週間前までに土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を届け出ることになっています。

  1. 土地の有償譲渡しようとするときに届け出ること (届出制度)
  2. 県、市等に買取りを希望するときに申し出ができること (申出制度)

上記の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備に必要なものと判断されると、県、市等が土地の所有者と協議を行い合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。

届出制度について

届出を必要とする土地は、都市計画区域内(都市計画施設については、都市計画区域外も含む)に所在する土地で、次に揚げるものです。なお、土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり、土地は、一団性を有していることが要件です。

対象区域面積要件
都市計画施設等の区域(※1) 200平方メートル以上
上記以外の市街化区域 5,000平方メートル以上
上記以外の都市計画区域(※2) 10,000平方メートル以上

(※1)都市計画施設等の区域
以下の区域に一部でもかかる場合で面積要件を超える場合は届け出対象となります。

  1. 都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
    • 道路、都市高速鉄道などの交通施設
    • 公園、緑地などの公共空地
    • 上下水道、電気、ガスなどの供給処理施設
    • その他
  2. 都市計画区域内の、次の区域の土地
    • 道路法による道路区域
    • 都市公園法による都市公園を設置する区域
    • 河川法による河川予定地
    • その他

(※2)市街化調整区域内の土地については、届出の必要がありません。

手続きの流れについて

譲渡しようとする土地の所有者は、譲渡しようとする3週間前までに石岡市長あてに届出書を提出してください。

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書
  2. 添付書類
    • 位置図(届出に係る土地の位置を明示した図面)
    • 平面図(公図の写し等に当該土地の形状を明示した図面)
    • その他必要なもの
    • 登記簿謄本(写し可)(土地の所在、地番、地籍及び所有者を明らかにしたもの)
    • 登記簿謄本の所有者の住所と届出書の申請書の住所が異なる場合は住民票を添付する。
    • 登記簿謄本の地籍と届出の地籍が異なる場合は、地籍測量図等を添付する。

提出部数

正本及び副本(写し)の各1部を提出してください。

税法上の優遇措置について

協議の成立により、土地を県や市等へ売却していただいた場合には、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。

届出を行わなかった場合について

届出を行わずに土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると10万円以下の過料に処せられることがあります。

申出制度について

届出制度の他に、県や市などに対して土地の買取を希望する場合、「申出制度」があります。

買取希望申出ができる土地は、都市計画施設等及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。

提出書類及び提出部数については、届出の場合と同じです。

届出書類様式

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5523

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月8日
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