地区計画制度

地区計画とは

地区計画とは、良好な住環境を形成又は保全するため、「安全性・快適性・景観(まち並み)・環境」に配慮したまちづくりを進めるための「地区のルール」です。

石岡市では、下記の地区において、地区計画を定めています。

【南台地区】(南台一丁目、三丁目、四丁目の各一部、南台二丁目)

地区計画の届出

地区計画区域内のうち、地区整備計画を定めている区域(※)については建築行為等を行う場合、着手の30日前までに必ず届出をしなければなりません。

(※)・・・南台地区地区計画においては、『計画住宅地区』、『計画戸建住宅地区』、『誘致施設A地区』、『誘致施設B地区』が届出の対象となります。

届出書類様式

届出に関する様式や具体的な制限内容については下記のとおりです。

※詳しくは都市計画課までお問合せください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5523

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月8日
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