都市計画図と用途地域

都市計画とは

都市計画とは、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念としています。

都市計画区域

石岡市の都市計画区域は、石岡都市計画区域(線引き)と八郷都市計画区域(非線引き)の二つの都市計画区域となっています。
石岡都市計画区域は、昭和23年10月26日に都市計画法に基づいて都市計画決定し、昭和46年1月20日に市街化区域と市街化調整区域との区域区分を定めています。
八郷都市計画区域は、平成4年9月1日に都市計画法に基づいて都市計画決定を行い、区域区分は定めず、用途地域を定めています。

※八郷地区には、一部都市計画区域外がございますのでご注意ください。
詳細につきましては、都市計画課までお問い合わせください。

都市計画図の販売

本庁舎・都市計画課及び八郷総合支所・道路建設課では、都市計画図及び白図の販売をしています。どなたでも購入できますのでご利用ください。

石岡市全域

種類 サイズ 料金 備考
縮小図 1/10,000 各500円 6分割(白図)
1/50,000 500円 市全域(白図)
都市計画基本図 1/2,500 各500円 104分割(白図)

石岡都市計画区域

種類 サイズ 料金 備考
都市計画図 1/10,000 1,000円 用途図(カラー)

八郷都市計画区域

種類 サイズ 料金 備考
都市計画図 1/10,000 1,000円 用途図(カラー)

用途地域

場所により用途が変わりますので詳しくは電話又は、メールで確認してください。

種類 内容 建ぺい率/容積率
第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 40%/80%
50%/100%
第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 40%/80%
50%/100%
60%/150%
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 60%/200%
第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 60%/200%
第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域 60%/200%
第二種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域 60%/200%
準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 60%/200%
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 80%/200%
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 80%/400%
準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 60%/200%
工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域 60%/200%
工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域 60%/200%
市街化調整区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域 60%/200%
無指定区域
〔八郷地区内〕
都市計画法に基づく都市計画区域のうち用途指定の無い区域 60%/200%

※第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の建ぺい率・容積率内は、住所により変わりますので詳しくは、電話等で確認してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5523

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月8日
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