
出店場所・区画
出店場所
石岡市役所本庁舎駐車場内
住所:茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
出店区画
3区画
1区画当たり25平方メートル(奥行5メートル×幅5メートル)


営業可能時間
月曜日から金曜日まで(土・日・祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
9時00分から17時00分までの間(搬入・設営・搬出に要する時間を含む。)
※1日単位で許可された日のみ営業が可能
出店形態
キッチンカーやテント販売
販売品目は、飲食物(アルコール酒類を含まない)とし、販売に当たり法令により必要となる許可、資格等を有すること。
また、キッチンカーなど、その場で調理したものを提供する場合は、保健所の許可を受けていること。
貸付料(使用料)等
1日当たり 100円
申込方法
申込方法
各種申請書類を提出
(1)行政財産使用許可申請書(石岡市財務規則 様式第99号)
(2)事業概要書(要項 様式第1号)※法人の場合は定款も添付。団体・会社案内
(3)食品衛生法に基づく営業許可(写し)
(4)出店車両の車検証(写し)
(5)主たる運転者の運転免許証(写し)
(6)生産物賠償責任保険(PL保険)の証明書(写し)
(7)契約書(要項 様式第2号)
受付期間
出店を希望する日の属する月の前月1日から20日まで
(例:7月希望の場合は、6月1日から6月20日までに申込み)
出店者の決定方法・決定後の対応
出店者の決定
出店内容が適当と認められるものの中から出店者を決定します。ただし、応募者多数により抽選となる場合は、以下のいずれかに該当する者から優先的に決定又は抽選を行います。
(1)法人の場合、石岡市内に本社、本店又は支店、営業所を有している者
(2)個人の場合は、石岡市内に住所を有し、市内で事業を営んでいる者
出店希望日が重なった場合の出店者の決定方法
【例1】市内事業者2者、市外事業者1者の出店希望があった場合
→ 市内事業者2者及び市外事業者1者の3者を出店者として決定します。
【例2】市内事業者2者、市外事業者2者の出店希望があった場合
→ 市内事業者2者を出店者として決定し、市外事業者2者については抽選により1者を出店者として決定します。
行政財産使用許可書の交付
出店者の決定後、市は移動販売の出店に係る庁舎駐車場等の行政財産使用許可書を交付します。
貸付料の納入
石岡市が発行する納付書により、市が指定する期日までに許可を受けた日数分の使用料を一括で納付していただきます。
各種様式
1_石岡市庁舎駐車場における移動販売貸出要項 [PDF形式/1.48MB]
2_要項+様式第1号_事業概要書 [PDF形式/92.71KB]
3_要項+様式第2号_誓約書 [PDF形式/42.92KB]
4_様式第99号_行政財産使用許可申請書 [PDF形式/67.47KB]
2_要項+様式第1号_事業概要書 [WORD形式/11.46KB]