八郷総合支所庁舎会議室等の利用
令和2年4月から以下の施設において,公用などの業務で利用されない日・時間帯に,市民の皆様が会議室等を利用できるようになりました。ご利用される場合は,手続きが必要となりますので,以下の方法で手続きをお願いします。
〇八郷総合支所1階 郷の風(美術関係の展示などに限る)
〇八郷総合支所1階 101会議室、102会議室、103会議室(※平日の開庁日の使用に限る)
〇八郷総合支所2階 205会議室(※平日の開庁日の使用に限る)
〇八郷総合支所4階 多目的ホール(やさと響きホール)
会議室等を使用できる方
・市内に住所を有する方、または市内に通勤もしくは通学している方
・市内に事業所もしくは事務所を有する方、または法人その他の団体
・他の地方公共団体その他公共的団体
利用条件
次の場合は、利用することができませんので、必ず遵守してください。
(1)未成年者のみで使用するとき。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。
(3)営利を目的とするとき。
(4)飲食を主な目的とするとき。
(5)公序良俗を害するおそれがあるとき。
(6)施設を汚損または損傷するおそれがあるとき。
(7)騒音、振動または悪臭を伴うおそれがあるとき。
(8)特定の政党の利害に関する事業または選挙に関し特定の候補者の支持する活動を行うものであると認められるとき。
(9)特定の宗教または特定の教派、宗派もしくは教団を支持する活動を行うものであると認められるとき。
(10)美術関係の展示以外を目的とするとき(郷の風を使用する場合に限る。)。
(11)その他、施設管理上支障があると認められるとき。
会議室等の詳細
1 使用できる時間帯
・午前の部:9時から12時まで
・午後の部:13時から17時まで
・夜間の部:17時30分から21時まで
※使用時間は、準備・後片付けを含む時間となります。
2 休室日
・12月28日から1月4日まで
※ただし,八郷総合支所1階101・102・103会議室、2階205会議室は、開庁日(夜間の利用はできません)のみの使用に限ります。
3 会議室等の場所
・八郷総合支所 1階,2階,4階
配置図はこちらになります。
4 料金等
会議室等の名称 | 面積 | 料金 | 備考 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
郷の風 | 約200m2 |
1,600円 |
2,130円 (2,556円) |
- | |
101会議室 | 約66m2 | 530円 (636円) |
710円 (852円) |
- | スクリーン、音響機器設備 ※102会議室・103会議室と一体利用可 |
102会議室 | 約66m2 | 530円 (636円) |
710円 (852円) |
- | ※101会議室・103会議室と一体利用可 |
103会議室 | 約66m2 |
530円 |
710円 (852円) |
- | ※101会議室・102会議室と一体利用可 |
205会議室 | 約53m2 |
420円 (504円) |
560円 (672円) |
- | |
多目的ホール (やさと響きホール) |
約220m2 | 1,760円 (2,112円) |
2,340円 (2,808円) |
2,050円 (2,460円) |
スクリーン、舞台 |
上段:空調なし 下段( ):空調利用時
※冷暖房の使用期間中に使用する場合,上記の使用料の2割に相当する額が加算されます。
※101・102・103・205会議室は、開庁日のみの利用となります。また、夜間の利用はできませんので、ご了承ください。
使用料の減免手続きについて
以下の用途で使用する場合、使用料を減額または免除できる場合がありますので、『施設目的外使用許可申請書』とあわせて『施設使用料減免申請書』を提出してください。
〇使用料を減額できる場合
・市内の市民活動団体(主として民間の非営利団体であって、法人格の有無または種類を問わず、市民によって支えられ、社会サービスの提供または社会問題の解決のために活動するものという。)がその事務または事業のために使用するとき。 ⇒ 5割減額
〇使用料を免除できる場合
・他の地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に使用するとき。
・市内に事務所を置く公共的団体または公益団体がその事務または事業のために使用するとき。
その他の留意事項
〇申請をすることができる期間は、施設を使用しようとする日の3ヶ月前の月の初日から7日前までとなります。
〇事前に会議室等の空き状況をご確認のうえ、申請の手続きを行ってください。
〇施設を継続して使用できる期間は,おおむね5日間となります。
〇故意または過失により庁舎の施設、設備、備品その他の物件を損傷し、または滅失した場合は、損害賠償請求の対象となりますので、会議室等の使用の際は、注意してご使用ください。
その他、使用にあたり制限等がありますので、『石岡市庁舎会議室等の目的外使用許可に関する規則』を必ず確認してください。
各種様式等
〇【様式第1号】・施設目的外使用許可申請書(PDF版/Word版)