石岡市庁舎会議室等の利用について

石岡市庁舎会議室等の利用

 以下の施設において、公用などの業務で利用されない日・時間帯に、会議室等の貸出しをしています。ご利用される場合は、手続きが必要となりますので、以下の方法で手続きをお願いします。

 〇市役所1階 多目的ホール(メロディアスホール)

 

 【市役所1階 会議室配置図】 

 市役所1階 会議室配置図

会議室等を使用できる方

・市内に住所を有する方、または市内に通勤もしくは通学している方

・市内に事業所もしくは事務所を有する方、または法人その他の団体

・他の地方公共団体その他公共団体

・その他市長が特に必要と認める場合

 

利用条件

 次の場合は、利用することができませんので、必ず遵守してください。

(1)未成年者のみで使用するとき。

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。

(3)営利を目的とするとき。

(4)飲食を主な目的とするとき。

(5)公序良俗を害するおそれがあるとき。

(6)施設を汚損または損傷するおそれがあるとき。

(7)騒音、振動または悪臭を伴うおそれがあるとき。

(8)特定の政党の利害に関する事業または選挙に関し特定の候補者の支持する活動を行うものであると認められるとき。

(9)特定の宗教または特定の教派、宗派もしくは教団を支持する活動を行うものであると認められるとき。

(10)その他、施設管理上支障があると認められるとき。

 

会議室等の詳細

1.使用できる時間帯

 ・午前の部:9時から12時まで

 ・午後の部:13時から17時まで

 ・夜間の部:17時30分から21時まで

  ※使用時間は、準備・後片付けを含む時間となります。 

 

2.休室日

 ・12月28日から1月4日まで

 

3.会議室等の場所

 ・市役所本庁舎 1階

 

4.定員及び料金等 

会議室等の名称

定員

面積 午前 午後 夜間 備考 

多目的ホール

(メロディアスホール)

60席 約104m2 1,680円 2,240円 1,960円

テーブル20台、椅子60脚

プロジェクター、スクリーン、音響機器設備

※冷暖房の使用期間中に使用する場合は、上記の使用料の2割に相当する額が加算されます。

※1階会議室(101~103会議室)については、公務での使用を優先するため当面の間、貸出しを中止しています。

 

使用料の減免手続きについて

  以下の用途で使用する場合、使用料を減額または免除できる場合がありますので、『施設目的外使用許可申請書』とあわせて『施設使用料減免申請書』を提出してください。

〇使用料を減額できる場合

 ・市内の市民活動団体(主として民間の非営利団体であって、法人格の有無または種類を問わず、市民によって支えられ、社会サービスの提供または社会問題の解決のために活動するものという。)がその事務または事業のために使用するとき。 ⇒ 5割減額

〇使用料を免除できる場合

 ・他の地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に使用するとき。

 ・市内に事務所を置く公共的団体または公益団体がその事務または事業のために使用するとき。

 

その他の留意事項

〇申請をすることができる期間は、施設を使用しようとする日の3ヶ月前の月の初日から7日前までとなります。

〇事前に会議室等の空き状況をご確認のうえ、申請の手続きを行ってください。

〇施設を継続して使用できる期間は5日間となります。

〇故意または過失により庁舎の施設、設備、備品その他の物件を損傷し、または滅失した場合は、損害賠償請求の対象となりますので、会議室等の使用の際は、注意してご使用ください。 

 その他、使用にあたり制限等がありますので、『石岡市庁舎会議室等の目的外使用許可に関する規則』を必ず確認してください。

 ・『石岡市庁舎会議室等の目的外使用許可に関する規則』

 

各種様式等

〇【様式第1号】・施設目的外使用許可申請書(PDF版59KBWord版36KB

〇【様式第4号】・施設使用料減免申請書(PDF版59KBWord版35KB

〇【様式第6号】・施設目的外使用取消申請書兼使用料還付請求書(PDF版76KBWord版39KB

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

ふるさと納税・財産活用課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7294

ファクス番号:0299-23-1184

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  • 【更新日】2024年7月4日
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