令和8年度不妊治療費補助事業のご案内
石岡市では、生殖補助医療(当該治療に追加する先進医療、精子を採取するために行われた男性不妊治療を含みます)を受けた方に治療費の一部を補助しております。
令和8年度から、不妊治療費補助対象に保険適用外の生殖補助医療を追加し、年齢制限を撤廃しました。
令和7年度から、不妊治療費補助申請の方法を治療後の申請に変更しました。
対象となる不妊治療
次のいずれかに該当するものが対象です
- 新鮮胚移植を実施
- 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
- 以前に凍結した胚による胚移植を実施
- 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
- 授精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精等による中止
- 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止(採卵に至らないケースは助成対象外)
- 男性不妊治療 生殖補助の過程で精子を採取する手術
※生殖補助医療及び生殖補助医療に追加した先進医療であるもの(混合診療ではない)
※患者が希望し医療機関の説明内容を十分に納得した上で、同意書に署名し受けた先進医療であるもの

※ただし、以下については助成の対象外です。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、又は胚の提供によるもの
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの
- 食事療養標準負担額、個室利用料及び文書料に係る費用
補助内容
補助額
1回の治療につき上限5万円(かかった額が5万円に満たない場合はその額)
※1回の治療とは「不妊治療受診等証明書」において医師が記入した治療開始日から治療終了日までをいう例)不妊治療受診等証明書 [PDF形式/79.88KB]
※既に他の自治体で不妊治療に要する費用の補助を受けた方で、当市においても重複して申請された場合は、当該自己負担額から他の自治体の補助の額を控除した額が対象となります。
補助回数
補助回数は、石岡市で初めて不妊治療費補助金交付を受けた際の治療開始日(※)の妻の年齢によって補助回数が異なります。(下記表参照)医療機関における保険適用回数とは異なりますのでご注意ください。年齢上限はありません。
|
初めて当市の補助金交付を受けた際の妻の年齢 (治療開始日時点) |
補助回数 |
| 40歳未満 | 通算6回まで |
| 40歳以上 | 通算3回まで |
なお、回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。また12週以降の死産も含まれます。
※治療開始日とは、「不妊治療受診等証明書」にて医師が記載した治療期間の開始日とする。例)不妊治療受診等証明書 [PDF形式/79.88KB]
対象者要件(次の要件全てに該当する方)
- 治療開始日から補助金の交付を申請するまでの間、夫婦のいずれかが継続して市内に住所を有している(法律上の婚姻をしている者であること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実上婚姻関係にある者も対象とする。)
- 市税の滞納がない(申請者及び当該世帯に属する者)
- 不妊治療以外の治療法による妊娠の見込みがない(または極めて少ない)と医師に診断されている
- 補助の対象となる期間内に対象の治療を受けている
申請受付期間(治療終了後に申請してください)
- 治療終了日の属する年度の末日まで。又は、治療終了日から90日以内に申請するものとする。
※治療終了日とは、「不妊治療受診等証明書」にて医師が記載した治療期間の末日とする。例)不妊治療受診等証明書 [PDF形式/79.88KB]
※治療ごとに1回ずつの申請が必要です。
必要書類
書類は下記よりダウンロードしていただくか、またはこども家庭センター窓口にてお渡しします。
「不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
※「不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号)」は申請時に窓口にてご記入いただきます。
- 不妊治療受診等証明書(様式第3号)(原本)
- 医療機関発行の領収書及び明細書(原本)
- 申請者の口座の分かるもの(通帳等)
- 夫婦の住所が異なる方は、「戸籍謄本」
- 住民票の写し
- 完納証明
- 事実上の婚姻関係にある方は、「事実婚関係に関する申立書(様式第2号)」及び、夫婦各々の「戸籍謄本」
※「不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書(様式1号)」の石岡市住民基本台帳及び市税の納付状況等についての公簿を照会することに同意される方は、5・6の提出を省略できます。
申請場所
こども家庭センター(石岡保健センター内)
留意事項
- 治療ごとに1回ずつの申請です。難しい場合は、こども家庭センターまでご相談下さい。
- 予算の状況に応じて申請を締め切る場合があります。ご了承ください。
これから治療を予定されている方へ
初めて治療される方や申請に際してご不明点がある方は、こども家庭センターにご相談ください。
限度額適用認定証についてのご案内
医療機関等の窓口でのお支払いが高額となる場合「限度額適用認定申請書」を事前に申請することにより、保険適用分の医療費の自己負担を限度額まで抑えることができます。詳しくは、ご加入されている健康保険ご担当者へご確認下さい。
不妊・不育症に関する相談窓口のご案内
茨城県では、不妊でお悩みの方向けに不育症・不妊治療についての相談や、市民公開講座のご案内などの情報提供を行っています。
「不妊治療データ検索アプリCocoromi(ココロミ)」(外部サイト)
問い合わせ先
こども家庭センター(石岡保健センター内・母子保健担当)
電話番号 0299-24-1390
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分